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4〜6月の残業と社会保険料のしくみ

「4〜6月は残業しない方がいい」と聞いたことはありませんか?社会保険料は4〜6月の給与の平均で1年分が決まるため、この時期の残業で保険料が上がります。基本給28万円で月4万円残業すると、保険料は月5,876円増えます。

更新日:2026年11月5日

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基本給+残業代・各種手当(通勤手当は除く)
源泉控除対象配偶者+16歳以上の扶養親族

計算の前提:月給は通勤手当を除く課税支給額(残業代・手当込み)、賞与なし、協会けんぽ加入(標準は東京都)、雇用保険は一般の事業。所得税は令和8年分 源泉徴収税額表の「電算機計算の特例」(月額表・甲欄)で計算しています。月額表(早見表)で計算する会社とは、数十円〜数百円ずれることがあります。住民税は前年も同じ月給だった場合の額(7月〜翌年5月の月額、6月は端数調整で少し多め)です。

4〜6月の給与で1年間の社会保険料が決まる

健康保険と厚生年金の保険料は、毎年4月・5月・6月に支払われた給与の平均から「標準報酬月額」を決め(定時決定・算定基礎届)、9月分から翌年8月分まで使います。通勤手当や残業代も含まれるので、この3か月に残業が多いと、1年間の保険料が上がります。

4〜6月の残業代(月平均)標準報酬月額社会保険料/月増えた額/月1年間の増加
なし4〜6月平均 280,000円280,000円41,132円—0円
+20,000円4〜6月平均 300,000円300,000円44,070円+2,938円35,256円
+40,000円4〜6月平均 320,000円320,000円47,008円+5,876円70,512円
+60,000円4〜6月平均 340,000円340,000円49,946円+8,814円105,768円

基本給280,000円の人が4〜6月に月4万円の残業をすると、標準報酬月額は320,000円になり、社会保険料は月5,876円(年70,512円)増えます(東京都・39歳以下。雇用保険料は残業代を含む実際の給与で毎月計算するため、表では残業がある月の額を使っています)。

知っておきたいポイント

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出典・計算の前提

計算の前提:月給は通勤手当を除く課税支給額(残業代・手当込み)、賞与なし、協会けんぽ加入(標準は東京都)、雇用保険は一般の事業。所得税は令和8年分 源泉徴収税額表の「電算機計算の特例」(月額表・甲欄)で計算しています。月額表(早見表)で計算する会社とは、数十円〜数百円ずれることがあります。住民税は前年も同じ月給だった場合の額(7月〜翌年5月の月額、6月は端数調整で少し多め)です。 標準報酬月額の決め方は日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」によります。

よくある質問

4〜6月に残業すると社会保険料は上がりますか?

はい。4〜6月に支払われた給与の平均で9月分からの標準報酬月額が決まります。基本給280,000円で月4万円残業すると、社会保険料は月5,876円、1年で70,512円増えます(東京都・39歳以下)。

いつから保険料が変わりますか?

定時決定で決まった標準報酬月額は、その年の9月分から翌年8月分まで使われます。多くの会社では9月分の保険料を10月の給与から天引きします。

通勤手当も含まれますか?

はい。社会保険の報酬には通勤手当も含まれます(所得税は月15万円まで非課税)。定期代を3か月分・6か月分まとめて支給する場合は、1か月あたりに割って計算します。

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