鹿児島県の2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は時給1,090円です。前年度の1,026円から64円(6.2%)の引上げで、2026年10月25日から発効しています。最低賃金で1日8時間・月20日働くと月収174,400円、年収209.3万円、社会保険料と税金を引いた手取りは月約14.4万円です。
更新日:2026年11月5日 / 令和8年度の地域別最低賃金・協会けんぽ令和8年度料率・令和8年分の税制で計算
手取りは社会保険に加入する場合(選んだ都道府県の協会けんぽ料率・39歳以下・独身・賞与なし)の概算です。
月収は「最低賃金×1日の労働時間×月の出勤日数」です。正社員と同じフルタイム(8時間×20日・21日)と、パート(5時間×20日・4時間×15日)で計算しました。
| 働き方 | 日給 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|---|
| 8時間×月20日月160時間 | 8,720円 | 174,400円 | 209.3万円 |
| 8時間×月21日月168時間 | 8,720円 | 183,120円 | 219.7万円 |
| 5時間×月20日月100時間 | 5,450円 | 109,000円 | 130.8万円 |
| 4時間×月15日月60時間 | 4,360円 | 65,400円 | 78.5万円 |
残業(1日8時間・週40時間を超える分)や22時〜5時の深夜労働には25%以上の割増が必要なので、鹿児島県の最低賃金なら残業1時間あたり1,363円以上です。割増分や通勤手当は最低賃金の判定には含めません。
額面から社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と税金(所得税・住民税)を差し引いた手取りです。フルタイムは勤務先の社会保険に加入、パートは年収130万円未満なら扶養内(社会保険なし)で計算しています。
| 働き方 | 社会保険料/年 | 税金/年 | 手取り/月 | 手取り/年 |
|---|---|---|---|---|
| 8時間×月20日年収209.3万円 | −302,784円 | −65,000円 | 143,751円 | 172.5万円 |
| 8時間×月21日年収219.7万円 | −320,520円 | −77,800円 | 149,927円 | 179.9万円 |
| 5時間×月20日社会保険に加入 | −195,684円 | −5,000円 | 92,276円 | 110.7万円 |
| 4時間×月15日扶養内・社会保険なし | 0円 | 0円 | 65,400円 | 78.5万円 |
計算の流れ(8時間×20日の場合):①年収2,092,800円 → ②社会保険料 年302,784円(標準報酬月額17万円・健康保険10.13%)→ ③給与所得控除後の所得1,352,800円から基礎控除104万円などを引いて所得税500円、住民税64,500円 → ④手取り年1,725,016円(月143,751円)。
パートで社会保険の扶養(年収130万円未満)に収めるなら、鹿児島県の最低賃金では年1,192時間・月平均99時間までが目安です。従業員51人以上の会社で週20時間以上働く場合は、2026年10月の賃金要件(月8.8万円)撤廃により年収にかかわらず社会保険に加入します。
計算の前提:月収=最低賃金×1日の労働時間×月の出勤日数(残業代・深夜手当・交通費なし)、年収=月収×12か月(賞与なし)。手取り(社会保険あり)は、その都道府県の協会けんぽ健康保険料率(令和8年度)・厚生年金18.3%・雇用保険0.5%・39歳以下・独身で、令和8年分の所得税と住民税(標準税率10%・均等割5,000円)を差し引いた概算です(年収別手取り・時給別の月収と同じ計算エンジン)。住民税は自治体の超過課税・森林環境税の上乗せ等で少し変わることがあります。
正社員・契約社員など月給制の場合は、月給を「1か月平均の所定労働時間」で割った時間額が1,090円以上かを確認します。基本給と職務手当などは含め、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与は除きます。
| 月平均の所定労働時間 | 必要な月給(最低) | 年額(×12) |
|---|---|---|
| 160時間8時間×20日 | 174,400円 | 209.3万円 |
| 165時間年間休日約125日 | 179,850円 | 215.8万円 |
| 170時間年間休日約120日 | 185,300円 | 222.4万円 |
| 173.8時間週40時間×52週÷12(上限の目安) | 189,442円 | 227.3万円 |
たとえば月給20万円・月170時間なら時間額は1176.5円で、鹿児島県の最低賃金を上回ります。上の計算ツールに月給を入れると判定できます。最低賃金を下回る契約はその部分が無効になり、差額を支払う義務があります。
| 都道府県 | 最低賃金 | 引上げ額 | 鹿児島との差 | 月収(160h) |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県10月4日発効 | 1,114円 | +57円 | +24円 | 178,240円 |
| 大分県11月1日発効 | 1,096円 | +61円 | +6円 | 175,360円 |
| 佐賀県11月15日発効 | 1,095円 | +65円 | +5円 | 175,200円 |
| 熊本県12月1日発効 | 1,092円 | +58円 | +2円 | 174,720円 |
| 鹿児島県10月25日発効 | 1,090円 | +64円 | — | 174,400円 |
| 長崎県11月2日発効 | 1,087円 | +56円 | −3円 | 173,920円 |
| 沖縄県12月2日発効 | 1,086円 | +63円 | −4円 | 173,760円 |
| 宮崎県10月24日発効 | 1,085円 | +62円 | −5円 | 173,600円 |
発効日は各都道府県労働局の公示によります。発効日より前の期間は前年度の最低賃金が適用されます。
2026年度(令和8年度)の鹿児島県の最低賃金は時給1,090円で、2026年10月25日に発効しました。前年度の1,026円から64円の引上げです。
1日8時間・月20日(160時間)なら月収174,400円・年収209.3万円です。社会保険に加入する独身・39歳以下の場合、手取りは月約143,751円(年約172.5万円)が目安です。月21日なら月収183,120円です。
月給制は「月給÷1か月平均の所定労働時間」で時間額を出し、最低賃金(1,090円)と比べます。所定労働時間が月170時間なら月給185,300円、160時間なら174,400円が最低ラインです。通勤手当・家族手当・皆勤手当・残業代・賞与は月給に含めずに判定します。