結論:手取りは245,478円です
上の計算ツールは、次の条件で入力してあります。ボーナス30万円、前月の給与25万円(社会保険料などを引いた後)、扶養親族0人、39歳以下、協会けんぽ東京都、甲欄です。この場合、引かれる金額の合計は54,522円で、手取りは245,478円(額面の81.8%)になります。
引かれるものを順番に
- 健康保険料:300,000円 × 9.85% ÷ 2 = 14,775円。会社と半分ずつ負担します。
- 子ども・子育て支援金:300,000円 × 0.23% ÷ 2 = 345円。2026年4月分から始まった新しい負担です。
- 厚生年金保険料:300,000円 × 18.3% ÷ 2 = 27,450円。
- 雇用保険料:300,000円 × 5/1000 = 1,500円。
- ここまでの社会保険料の合計は44,070円です。
- 源泉所得税:(300,000円 − 44,070円)× 4.084% = 10,452円(1円未満切り捨て)。
所得税の税率4.084%は、「前月の給与25万円・扶養0人」を国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて決まります。扶養0人の列では、前月の給与が94千円以上260千円未満なら4.084%です。
近い金額の早見表
同じ条件(前月の給与25万円・扶養0人・東京都・39歳以下)で、ボーナス額だけを変えた結果です。
| ボーナス額面 | 社会保険料 | 源泉所得税(税率) | 手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 29,380円 | 6,968円(4.084%) | 163,652円 | 81.8% |
| 250,000円 | 36,724円 | 8,710円(4.084%) | 204,566円 | 81.8% |
| 300,000円 | 44,070円 | 10,452円(4.084%) | 245,478円 | 81.8% |
| 350,000円 | 51,414円 | 12,194円(4.084%) | 286,392円 | 81.8% |
| 400,000円 | 58,760円 | 13,936円(4.084%) | 327,304円 | 81.8% |
社会保険料はボーナス額にほぼ比例するので、手取り率はだいたい82%前後で安定しています。前月の給与が26万円以上になると所得税の税率が6.126%に上がるため、手取りは少し減ります。ご自分の前月の給与を入れて確かめてみてください。
ほかにも知っておきたいこと
- 住民税は引かれません。住民税は毎月の給与から引かれる仕組みなので、ボーナスからは差し引かれません。
- 40歳以上の方は介護保険料(1.62%、本人負担0.81%)が加わります。30万円なら2,430円ほど増えます。
- 健康保険組合に加入している会社では料率が違います。給与明細の料率を確認すると、より正確になります。
- ボーナスの所得税はあくまで仮の金額です。年末調整で1年分の税額が精算されます。
FAQ
ボーナス30万円の手取りはいくらですか?
前月の給与25万円・扶養なし・東京都・39歳以下なら、社会保険料44,070円と所得税10,452円が引かれ、手取りは約245,478円(81.8%)です。
ボーナス30万円から引かれる社会保険料はいくらですか?
健康保険料14,775円、子ども・子育て支援金345円、厚生年金保険料27,450円、雇用保険料1,500円で、合計44,070円です(協会けんぽ東京都・39歳以下)。
ボーナス30万円の所得税はいくらですか?
前月の給与が25万円で扶養0人なら税率は4.084%で、(300,000円 − 44,070円)× 4.084% = 10,452円です。前月の給与や扶養の人数で変わります。
出典(2026年11月5日確認):国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/)、全国健康保険協会「令和8年度都道府県単位保険料率」(介護保険料率1.62%・子ども・子育て支援金率0.23%)、厚生労働省 山形労働局「令和8年度の雇用保険料率」(一般の事業 労働者5/1000)。厚生年金18.3%・標準賞与額上限150万円、健康保険の年度上限573万円は健康保険法・厚生年金保険法による。