🇯🇵 2026年冬
やさしい解説・令和8年度 協会けんぽ保険料率

ボーナスの社会保険料はいくら?

ボーナスから引かれる金額のうち、いちばん大きいのは社会保険料です。40歳になると何が増えるのか、住んでいる都道府県で何が変わるのかを、まとめて見てみましょう。

ボーナスと前月の給与

ボーナスにかかる社会保険料は4つ(+40歳から1つ)

ボーナス(賞与)にも、毎月の給与と同じように社会保険料がかかります。計算のもとになるのは標準賞与額で、ボーナスの1,000円未満を切り捨てた金額です。本人負担は、原則として会社と半分ずつです。

計算例:40歳以上・ボーナス50万円

計算ツールは、ボーナス50万円、前月の給与30万円、扶養0人、40〜64歳、協会けんぽ東京都で入力してあります。

  1. 健康保険料+介護保険料:500,000円 × 11.47%(9.85% + 1.62%)÷ 2 = 28,675円
  2. 子ども・子育て支援金:575円
  3. 厚生年金保険料:45,750円
  4. 雇用保険料:2,500円
  5. 社会保険料の合計:77,500円
  6. 源泉所得税:(500,000円 − 77,500円)× 6.126% = 25,882円
  7. 手取り:396,618円

39歳以下と比べると、社会保険料は4,050円増えますが、そのぶん所得税が248円減るので、手取りの差は3,802円です。

年齢による違い(ボーナス50万円・東京都・扶養0人)

年齢(ボーナス50万円・東京都)健康保険料社会保険料 合計手取り
39歳以下24,625円73,450円400,420円
40〜64歳(介護保険あり)28,675円77,500円396,618円
65〜69歳24,625円73,450円400,420円

介護保険料は「40歳になった月」から引かれます(誕生日の前日が属する月です)。65歳になると、介護保険料は給与やボーナスからではなく、年金からの天引きや納付書で別に払う形になります。70歳以上は厚生年金の保険料がかかりません。

都道府県による違い(39歳以下・ボーナス50万円)

都道府県(39歳以下・50万円)健康保険料手取り
新潟県(9.21%・最も低い)23,025円401,922円
東京都(9.85%)24,625円400,420円
大阪府(10.13%)25,325円399,763円
佐賀県(10.55%・最も高い)26,375円398,777円

協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに決まっていて、令和8年3月分から適用の料率では、いちばん低い新潟県といちばん高い佐賀県で、50万円のボーナスの手取りに3,145円の差があります。お勤め先が健康保険組合の場合は、組合独自の料率になりますので、給与明細で確認してみてください。

社会保険料は「損」ではありません

ボーナスから引かれた厚生年金保険料は、将来の年金額にきちんと反映されます。健康保険料も、病気やけがのとき、出産のときの給付につながっています。手取りが減るのは少しさびしいですが、自分や家族を守るための備えだと考えると、気持ちが少し楽になるかもしれません。

FAQ

40歳になるとボーナスの手取りはどれくらい減りますか?

介護保険料(本人0.81%)が加わります。ボーナス50万円なら社会保険料が4,050円増えて77,500円になり、所得税が少し減るので、手取りは3,802円少ない396,618円です(東京都・前月給与30万円・扶養0人)。

ボーナスの子ども・子育て支援金はいくらですか?

標準賞与額の0.115%(料率0.23%の半分)です。ボーナス50万円なら575円です。2026年4月分から始まりました。

住んでいる県でボーナスの手取りは変わりますか?

はい。協会けんぽの料率は都道府県で違い、ボーナス50万円(39歳以下)なら新潟県で401,922円、佐賀県で398,777円と、3,145円の差があります。

出典(2026年11月5日確認):国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/)、全国健康保険協会「令和8年度都道府県単位保険料率」(介護保険料率1.62%・子ども・子育て支援金率0.23%)、厚生労働省 山形労働局「令和8年度の雇用保険料率」(一般の事業 労働者5/1000)。厚生年金18.3%・標準賞与額上限150万円、健康保険の年度上限573万円は健康保険法・厚生年金保険法による。

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