ボーナスにかかる社会保険料は4つ(+40歳から1つ)
ボーナス(賞与)にも、毎月の給与と同じように社会保険料がかかります。計算のもとになるのは標準賞与額で、ボーナスの1,000円未満を切り捨てた金額です。本人負担は、原則として会社と半分ずつです。
- 健康保険:都道府県ごとの料率(東京都は9.85%)の半分
- 介護保険:40歳から64歳の方だけ。1.62%の半分(0.81%)
- 子ども・子育て支援金:2026年4月分から。0.23%の半分(0.115%)
- 厚生年金:18.3%の半分(9.15%)。1回150万円まで
- 雇用保険:ボーナス額の5/1000(一般の事業)
計算例:40歳以上・ボーナス50万円
計算ツールは、ボーナス50万円、前月の給与30万円、扶養0人、40〜64歳、協会けんぽ東京都で入力してあります。
- 健康保険料+介護保険料:500,000円 × 11.47%(9.85% + 1.62%)÷ 2 = 28,675円
- 子ども・子育て支援金:575円
- 厚生年金保険料:45,750円
- 雇用保険料:2,500円
- 社会保険料の合計:77,500円
- 源泉所得税:(500,000円 − 77,500円)× 6.126% = 25,882円
- 手取り:396,618円
39歳以下と比べると、社会保険料は4,050円増えますが、そのぶん所得税が248円減るので、手取りの差は3,802円です。
年齢による違い(ボーナス50万円・東京都・扶養0人)
| 年齢(ボーナス50万円・東京都) | 健康保険料 | 社会保険料 合計 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 39歳以下 | 24,625円 | 73,450円 | 400,420円 |
| 40〜64歳(介護保険あり) | 28,675円 | 77,500円 | 396,618円 |
| 65〜69歳 | 24,625円 | 73,450円 | 400,420円 |
介護保険料は「40歳になった月」から引かれます(誕生日の前日が属する月です)。65歳になると、介護保険料は給与やボーナスからではなく、年金からの天引きや納付書で別に払う形になります。70歳以上は厚生年金の保険料がかかりません。
都道府県による違い(39歳以下・ボーナス50万円)
| 都道府県(39歳以下・50万円) | 健康保険料 | 手取り |
|---|---|---|
| 新潟県(9.21%・最も低い) | 23,025円 | 401,922円 |
| 東京都(9.85%) | 24,625円 | 400,420円 |
| 大阪府(10.13%) | 25,325円 | 399,763円 |
| 佐賀県(10.55%・最も高い) | 26,375円 | 398,777円 |
協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに決まっていて、令和8年3月分から適用の料率では、いちばん低い新潟県といちばん高い佐賀県で、50万円のボーナスの手取りに3,145円の差があります。お勤め先が健康保険組合の場合は、組合独自の料率になりますので、給与明細で確認してみてください。
社会保険料は「損」ではありません
ボーナスから引かれた厚生年金保険料は、将来の年金額にきちんと反映されます。健康保険料も、病気やけがのとき、出産のときの給付につながっています。手取りが減るのは少しさびしいですが、自分や家族を守るための備えだと考えると、気持ちが少し楽になるかもしれません。
FAQ
40歳になるとボーナスの手取りはどれくらい減りますか?
介護保険料(本人0.81%)が加わります。ボーナス50万円なら社会保険料が4,050円増えて77,500円になり、所得税が少し減るので、手取りは3,802円少ない396,618円です(東京都・前月給与30万円・扶養0人)。
ボーナスの子ども・子育て支援金はいくらですか?
標準賞与額の0.115%(料率0.23%の半分)です。ボーナス50万円なら575円です。2026年4月分から始まりました。
住んでいる県でボーナスの手取りは変わりますか?
はい。協会けんぽの料率は都道府県で違い、ボーナス50万円(39歳以下)なら新潟県で401,922円、佐賀県で398,777円と、3,145円の差があります。
出典(2026年11月5日確認):国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/)、全国健康保険協会「令和8年度都道府県単位保険料率」(介護保険料率1.62%・子ども・子育て支援金率0.23%)、厚生労働省 山形労働局「令和8年度の雇用保険料率」(一般の事業 労働者5/1000)。厚生年金18.3%・標準賞与額上限150万円、健康保険の年度上限573万円は健康保険法・厚生年金保険法による。