京都府の2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は時給1,180円です。前年度の1,122円から58円(5.2%)の引上げで、2026年11月5日時点ではまだ発効しておらず、11月16日の前日までは旧額の1,122円が適用されます。最低賃金で1日8時間・月20日働くと月収188,800円、年収226.6万円、社会保険料と税金を引いた手取りは月約15.4万円です。
更新日:2026年11月5日 / 令和8年度の地域別最低賃金・協会けんぽ令和8年度料率・令和8年分の税制で計算
手取りは社会保険に加入する場合(選んだ都道府県の協会けんぽ料率・39歳以下・独身・賞与なし)の概算です。
月収は「最低賃金×1日の労働時間×月の出勤日数」です。正社員と同じフルタイム(8時間×20日・21日)と、パート(5時間×20日・4時間×15日)で計算しました。
| 働き方 | 日給 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|---|
| 8時間×月20日月160時間 | 9,440円 | 188,800円 | 226.6万円 |
| 8時間×月21日月168時間 | 9,440円 | 198,240円 | 237.9万円 |
| 5時間×月20日月100時間 | 5,900円 | 118,000円 | 141.6万円 |
| 4時間×月15日月60時間 | 4,720円 | 70,800円 | 85万円 |
残業(1日8時間・週40時間を超える分)や22時〜5時の深夜労働には25%以上の割増が必要なので、京都府の最低賃金なら残業1時間あたり1,475円以上です。割増分や通勤手当は最低賃金の判定には含めません。
額面から社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と税金(所得税・住民税)を差し引いた手取りです。フルタイムは勤務先の社会保険に加入、パートは年収130万円未満なら扶養内(社会保険なし)で計算しています。
| 働き方 | 社会保険料/年 | 税金/年 | 手取り/月 | 手取り/年 |
|---|---|---|---|---|
| 8時間×月20日年収226.6万円 | −335,304円 | −82,900円 | 153,950円 | 184.7万円 |
| 8時間×月21日年収237.9万円 | −352,932円 | −92,100円 | 161,154円 | 193.4万円 |
| 5時間×月20日社会保険に加入 | −208,296円 | −6,800円 | 100,075円 | 120.1万円 |
| 4時間×月15日扶養内・社会保険なし | 0円 | 0円 | 70,800円 | 85万円 |
計算の流れ(8時間×20日の場合):①年収2,265,600円 → ②社会保険料 年335,304円(標準報酬月額19万円・健康保険9.89%)→ ③給与所得控除後の所得1,504,800円から基礎控除104万円などを引いて所得税6,500円、住民税76,400円 → ④手取り年1,847,396円(月153,950円)。
パートで社会保険の扶養(年収130万円未満)に収めるなら、京都府の最低賃金では年1,101時間・月平均91時間までが目安です。従業員51人以上の会社で週20時間以上働く場合は、2026年10月の賃金要件(月8.8万円)撤廃により年収にかかわらず社会保険に加入します。
計算の前提:月収=最低賃金×1日の労働時間×月の出勤日数(残業代・深夜手当・交通費なし)、年収=月収×12か月(賞与なし)。手取り(社会保険あり)は、その都道府県の協会けんぽ健康保険料率(令和8年度)・厚生年金18.3%・雇用保険0.5%・39歳以下・独身で、令和8年分の所得税と住民税(標準税率10%・均等割5,000円)を差し引いた概算です(年収別手取り・時給別の月収と同じ計算エンジン)。住民税は自治体の超過課税・森林環境税の上乗せ等で少し変わることがあります。
正社員・契約社員など月給制の場合は、月給を「1か月平均の所定労働時間」で割った時間額が1,180円以上かを確認します。基本給と職務手当などは含め、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与は除きます。
| 月平均の所定労働時間 | 必要な月給(最低) | 年額(×12) |
|---|---|---|
| 160時間8時間×20日 | 188,800円 | 226.6万円 |
| 165時間年間休日約125日 | 194,700円 | 233.6万円 |
| 170時間年間休日約120日 | 200,600円 | 240.7万円 |
| 173.8時間週40時間×52週÷12(上限の目安) | 205,084円 | 246.1万円 |
たとえば月給20万円・月170時間なら時間額は1176.5円で、京都府の最低賃金を下回ります。上の計算ツールに月給を入れると判定できます。最低賃金を下回る契約はその部分が無効になり、差額を支払う義務があります。
| 都道府県 | 最低賃金 | 引上げ額 | 京都との差 | 月収(160h) |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府10月1日発効 | 1,231円 | +54円 | +51円 | 196,960円 |
| 京都府11月16日発効 | 1,180円 | +58円 | — | 188,800円 |
| 兵庫県10月1日発効 | 1,172円 | +56円 | −8円 | 187,520円 |
| 三重県10月1日発効 | 1,143円 | +56円 | −37円 | 182,880円 |
| 滋賀県10月3日発効 | 1,136円 | +56円 | −44円 | 181,760円 |
| 奈良県10月4日発効 | 1,107円 | +56円 | −73円 | 177,120円 |
| 和歌山県10月3日発効 | 1,101円 | +56円 | −79円 | 176,160円 |
発効日は各都道府県労働局の公示によります。発効日より前の期間は前年度の最低賃金が適用されます。
2026年度(令和8年度)の京都府の最低賃金は時給1,180円で、2026年11月16日に発効します(それまでは前年度の1,122円)。前年度の1,122円から58円の引上げです。
1日8時間・月20日(160時間)なら月収188,800円・年収226.6万円です。社会保険に加入する独身・39歳以下の場合、手取りは月約153,950円(年約184.7万円)が目安です。月21日なら月収198,240円です。
月給制は「月給÷1か月平均の所定労働時間」で時間額を出し、最低賃金(1,180円)と比べます。所定労働時間が月170時間なら月給200,600円、160時間なら188,800円が最低ラインです。通勤手当・家族手当・皆勤手当・残業代・賞与は月給に含めずに判定します。