最低賃金 2026時給別の月収年収別の手取り
令和8年度・10月1日発効

三重県の最低賃金は1,143円|月収・年収・手取りはいくら?(2026年度)

三重県の2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は時給1,143円です。前年度の1,087円から56円(5.2%)の引上げで、2026年10月1日から発効しています。最低賃金で1日8時間・月20日働くと月収182,880円、年収219.5万円、社会保険料と税金を引いた手取りは月約15万円です。

更新日:2026年11月5日 / 令和8年度の地域別最低賃金・協会けんぽ令和8年度料率・令和8年分の税制で計算

最低賃金(時給)1,143円全国10位/47
前年度比+56円1,087円→1,143円(5.2%)
発効日10月1日2026年・発効済み
月収(8h×20日)18.3万円年収219.5万円

三重県の最低賃金で月収・年収を計算

基本給+職務手当など(通勤・家族・皆勤手当、残業代は除く)
(年間所定労働日数×1日の所定時間)÷12

手取りは社会保険に加入する場合(選んだ都道府県の協会けんぽ料率・39歳以下・独身・賞与なし)の概算です。

三重県の最低賃金1,143円の月収・年収(働き方別)

月収は「最低賃金×1日の労働時間×月の出勤日数」です。正社員と同じフルタイム(8時間×20日・21日)と、パート(5時間×20日・4時間×15日)で計算しました。

働き方日給月収年収
8時間×月20日月160時間9,144円182,880円219.5万円
8時間×月21日月168時間9,144円192,024円230.4万円
5時間×月20日月100時間5,715円114,300円137.2万円
4時間×月15日月60時間4,572円68,580円82.3万円

残業(1日8時間・週40時間を超える分)や22時〜5時の深夜労働には25%以上の割増が必要なので、三重県の最低賃金なら残業1時間あたり1,429円以上です。割増分や通勤手当は最低賃金の判定には含めません。

三重県の最低賃金で働いたときの手取り

額面から社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と税金(所得税・住民税)を差し引いた手取りです。フルタイムは勤務先の社会保険に加入、パートは年収130万円未満なら扶養内(社会保険なし)で計算しています。

働き方社会保険料/年税金/年手取り/月手取り/年
8時間×月20日年収219.5万円−316,608円−77,800円150,013円180万円
8時間×月21日年収230.4万円−334,128円−87,300円156,905円188.3万円
5時間×月20日社会保険に加入−207,216円−5,000円96,615円115.9万円
4時間×月15日扶養内・社会保険なし0円0円68,580円82.3万円

計算の流れ(8時間×20日の場合):①年収2,194,560円 → ②社会保険料 年316,608円(標準報酬月額18万円・健康保険9.77%)→ ③給与所得控除後の所得1,452,000円から基礎控除104万円などを引いて所得税4,800円、住民税73,000円 → ④手取り年1,800,152円(月150,013円)。

パートで社会保険の扶養(年収130万円未満)に収めるなら、三重県の最低賃金では年1,137時間・月平均94時間までが目安です。従業員51人以上の会社で週20時間以上働く場合は、2026年10月の賃金要件(月8.8万円)撤廃により年収にかかわらず社会保険に加入します。

計算の前提:月収=最低賃金×1日の労働時間×月の出勤日数(残業代・深夜手当・交通費なし)、年収=月収×12か月(賞与なし)。手取り(社会保険あり)は、その都道府県の協会けんぽ健康保険料率(令和8年度)・厚生年金18.3%・雇用保険0.5%・39歳以下・独身で、令和8年分の所得税と住民税(標準税率10%・均等割5,000円)を差し引いた概算です(年収別手取り・時給別の月収と同じ計算エンジン)。住民税は自治体の超過課税・森林環境税の上乗せ等で少し変わることがあります。

月給制の人:三重県で最低賃金を下回らない月給

正社員・契約社員など月給制の場合は、月給を「1か月平均の所定労働時間」で割った時間額が1,143円以上かを確認します。基本給と職務手当などは含め、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与は除きます。

月平均の所定労働時間必要な月給(最低)年額(×12)
160時間8時間×20日182,880円219.5万円
165時間年間休日約125日188,595円226.3万円
170時間年間休日約120日194,310円233.2万円
173.8時間週40時間×52週÷12(上限の目安)198,654円238.4万円

たとえば月給20万円・月170時間なら時間額は1176.5円で、三重県の最低賃金を上回ります。上の計算ツールに月給を入れると判定できます。最低賃金を下回る契約はその部分が無効になり、差額を支払う義務があります。

近畿の最低賃金と比較(2026年度)

都道府県最低賃金引上げ額三重との差月収(160h)
大阪府10月1日発効1,231円+54円+88円196,960円
京都府11月16日発効1,180円+58円+37円188,800円
兵庫県10月1日発効1,172円+56円+29円187,520円
三重県10月1日発効1,143円+56円—182,880円
滋賀県10月3日発効1,136円+56円−7円181,760円
奈良県10月4日発効1,107円+56円−36円177,120円
和歌山県10月3日発効1,101円+56円−42円176,160円

発効日は各都道府県労働局の公示によります。発効日より前の期間は前年度の最低賃金が適用されます。

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出典・参考資料

よくある質問

三重県の最低賃金はいくらですか?いつから?

2026年度(令和8年度)の三重県の最低賃金は時給1,143円で、2026年10月1日に発効しました。前年度の1,087円から56円の引上げです。

三重県の最低賃金で働くと月収・手取りはいくら?

1日8時間・月20日(160時間)なら月収182,880円・年収219.5万円です。社会保険に加入する独身・39歳以下の場合、手取りは月約150,013円(年約180万円)が目安です。月21日なら月収192,024円です。

三重県で月給いくら未満だと最低賃金違反ですか?

月給制は「月給÷1か月平均の所定労働時間」で時間額を出し、最低賃金(1,143円)と比べます。所定労働時間が月170時間なら月給194,310円、160時間なら182,880円が最低ラインです。通勤手当・家族手当・皆勤手当・残業代・賞与は月給に含めずに判定します。

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