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新卒1年目の手取りと2年目の住民税

新卒1年目は住民税がかからないため、同じ月給でも2年目より手取りが多くなります。月給22万円なら1年目183,782円、住民税が始まる2年目の6月からは175,682円が目安です。

更新日:2026年11月5日

月給の手取りを計算する

基本給+残業代・各種手当(通勤手当は除く)
源泉控除対象配偶者+16歳以上の扶養親族

計算の前提:月給は通勤手当を除く課税支給額(残業代・手当込み)、賞与なし、協会けんぽ加入(標準は東京都)、雇用保険は一般の事業。所得税は令和8年分 源泉徴収税額表の「電算機計算の特例」(月額表・甲欄)で計算しています。月額表(早見表)で計算する会社とは、数十円〜数百円ずれることがあります。住民税は前年も同じ月給だった場合の額(7月〜翌年5月の月額、6月は端数調整で少し多め)です。

新卒1年目と2年目の手取りの違い

新卒1年目は、前年に所得がないため住民税がかかりません。住民税は前年(1〜12月)の所得をもとに計算され、2年目の6月の給与から天引きが始まります。そのため「昇給したのに手取りが減った」と感じる人が多いのです。

月給1年目の手取り2年目6月以降住民税(月)
月給18万円150,948円145,148円−5,800円
月給20万円167,330円160,330円−7,000円
月給22万円183,782円175,682円−8,100円
月給25万円207,096円197,496円−9,600円
月給28万円233,138円221,738円−11,400円
月給30万円249,590円237,090円−12,500円

たとえば月給22万円なら、1年目の手取りは183,782円、2年目の6月からは住民税8,100円が引かれて175,682円です(東京都・39歳以下・扶養なし。昇給がない場合)。

1年目の4月・5月の給与に注意

2年目に備えてできること

2年目の6月からは住民税が毎月8,100円前後(月給22万円の場合)引かれます。1年目のうちに、住民税の分を毎月の予算に入れておくと安心です。ふるさと納税をすると、2年目の住民税が少し下がります(ふるさと納税の上限額)。

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出典・計算の前提

計算の前提:月給は通勤手当を除く課税支給額(残業代・手当込み)、賞与なし、協会けんぽ加入(標準は東京都)、雇用保険は一般の事業。所得税は令和8年分 源泉徴収税額表の「電算機計算の特例」(月額表・甲欄)で計算しています。月額表(早見表)で計算する会社とは、数十円〜数百円ずれることがあります。住民税は前年も同じ月給だった場合の額(7月〜翌年5月の月額、6月は端数調整で少し多め)です。

よくある質問

新卒1年目に住民税がかからないのはなぜですか?

住民税は前年1〜12月の所得に対して翌年6月から課税されるためです。学生時代のアルバイト収入が少なければ、1年目は住民税の天引きがありません。

2年目は手取りがいくら減りますか?

月給22万円なら住民税が月8,100円かかり、手取りは183,782円から175,682円になります(東京都・39歳以下・扶養なし)。月給25万円なら9,600円減ります。

初任給の手取りはいくらですか?

月給22万円で社会保険料も引かれる場合、手取りは183,782円です。社会保険料が翌月徴収の会社では、4月の給与は雇用保険料と所得税だけが引かれます。

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