月給の手取りを計算する
基本給+残業代・各種手当(通勤手当は除く)
源泉控除対象配偶者+16歳以上の扶養親族
計算の前提:月給は通勤手当を除く課税支給額(残業代・手当込み)、賞与なし、協会けんぽ加入(標準は東京都)、雇用保険は一般の事業。所得税は令和8年分 源泉徴収税額表の「電算機計算の特例」(月額表・甲欄)で計算しています。月額表(早見表)で計算する会社とは、数十円〜数百円ずれることがあります。住民税は前年も同じ月給だった場合の額(7月〜翌年5月の月額、6月は端数調整で少し多め)です。
新卒1年目と2年目の手取りの違い
新卒1年目は、前年に所得がないため住民税がかかりません。住民税は前年(1〜12月)の所得をもとに計算され、2年目の6月の給与から天引きが始まります。そのため「昇給したのに手取りが減った」と感じる人が多いのです。
| 月給 | 1年目の手取り | 2年目6月以降 | 住民税(月) |
|---|
| 月給18万円 | 150,948円 | 145,148円 | −5,800円 |
| 月給20万円 | 167,330円 | 160,330円 | −7,000円 |
| 月給22万円 | 183,782円 | 175,682円 | −8,100円 |
| 月給25万円 | 207,096円 | 197,496円 | −9,600円 |
| 月給28万円 | 233,138円 | 221,738円 | −11,400円 |
| 月給30万円 | 249,590円 | 237,090円 | −12,500円 |
たとえば月給22万円なら、1年目の手取りは183,782円、2年目の6月からは住民税8,100円が引かれて175,682円です(東京都・39歳以下・扶養なし。昇給がない場合)。
1年目の4月・5月の給与に注意
- 4月の初任給:社会保険料は「翌月徴収」の会社が多く、4月の給与からは健康保険・厚生年金が引かれないことがあります。その場合、初任給の手取りは5月以降より多くなります。
- 雇用保険料と所得税:雇用保険料(月給の0.5%)と所得税は1年目の最初の給与から引かれます。
- 標準報酬月額:入社時は見込みの月給で決まり、翌年からは4〜6月の給与の平均で見直されます(4〜6月の残業と社会保険料)。
- 年末調整:1年目の12月にも年末調整があり、2026年は基礎控除の引上げ分が戻るため、還付が例年より多めになります。
2年目に備えてできること
2年目の6月からは住民税が毎月8,100円前後(月給22万円の場合)引かれます。1年目のうちに、住民税の分を毎月の予算に入れておくと安心です。ふるさと納税をすると、2年目の住民税が少し下がります(ふるさと納税の上限額)。
出典・計算の前提
計算の前提:月給は通勤手当を除く課税支給額(残業代・手当込み)、賞与なし、協会けんぽ加入(標準は東京都)、雇用保険は一般の事業。所得税は令和8年分 源泉徴収税額表の「電算機計算の特例」(月額表・甲欄)で計算しています。月額表(早見表)で計算する会社とは、数十円〜数百円ずれることがあります。住民税は前年も同じ月給だった場合の額(7月〜翌年5月の月額、6月は端数調整で少し多め)です。
- 全国健康保険協会「令和8年度 都道府県単位保険料率」(2026年3月分から。東京都9.85%、介護保険料率1.62%)、子ども・子育て支援金率0.23%(2026年4月分から)
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」:厚生年金保険料率18.3%(労使折半)、標準報酬月額 8.8万円〜65万円
- 厚生労働省「雇用保険料率について」:令和8年度 一般の事業の労働者負担 5/1,000
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」(月額表・甲欄)と同p.18「源泉徴収税額の電算機計算の特例」(財務省告示):毎月の源泉所得税の計算に使用
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」:基礎控除の引上げ等は令和8年11月までの源泉徴収事務に影響せず、年末調整で精算
- 住民税:所得割10%(標準税率)・均等割5,000円(森林環境税1,000円を含む)。給与所得控除・基礎控除43万円は地方税法、計算は年収別手取りと同じエンジン(2026年11月5日確認)
よくある質問
新卒1年目に住民税がかからないのはなぜですか?
住民税は前年1〜12月の所得に対して翌年6月から課税されるためです。学生時代のアルバイト収入が少なければ、1年目は住民税の天引きがありません。
2年目は手取りがいくら減りますか?
月給22万円なら住民税が月8,100円かかり、手取りは183,782円から175,682円になります(東京都・39歳以下・扶養なし)。月給25万円なら9,600円減ります。
初任給の手取りはいくらですか?
月給22万円で社会保険料も引かれる場合、手取りは183,782円です。社会保険料が翌月徴収の会社では、4月の給与は雇用保険料と所得税だけが引かれます。