月給の手取り年収別の手取りボーナス手取り
令和8年度の保険料率・令和8年分の税額表

月給22万円の手取りは17.6万円|内訳と計算方法(2026年)

月給22万円(額面)の手取りは、東京都・39歳以下・扶養なしの会社員で月175,682円(手取り率79.9%)です。社会保険料32,318円、所得税3,900円、住民税8,100円が差し引かれます。40歳以上は介護保険料が加わって174,160円、住民税がまだかからない新卒1年目は183,782円が目安です。

更新日:2026年11月5日 / 協会けんぽ 令和8年度料率・令和8年分 源泉徴収税額表で計算

手取り(月)175,682円手取り率 79.9%
社会保険料32,318円標準報酬月額 22万円
所得税+住民税12,000円所得税3,900・住民税8,100
年収換算264万円年間手取り 213.7万円

月給の手取りを計算する

基本給+残業代・各種手当(通勤手当は除く)
源泉控除対象配偶者+16歳以上の扶養親族

計算の前提:月給は通勤手当を除く課税支給額(残業代・手当込み)、賞与なし、協会けんぽ加入(標準は東京都)、雇用保険は一般の事業。所得税は令和8年分 源泉徴収税額表の「電算機計算の特例」(月額表・甲欄)で計算しています。月額表(早見表)で計算する会社とは、数十円〜数百円ずれることがあります。住民税は前年も同じ月給だった場合の額(7月〜翌年5月の月額、6月は端数調整で少し多め)です。

月給22万円の手取りの内訳(2026年)

東京都の協会けんぽに加入する39歳以下・扶養なしの会社員の場合です。給与明細の「控除」欄に並ぶ項目と同じ順に並べました。

項目月額年額
健康保険料標準報酬月額×9.85%÷2−10,835円130,020円
子ども・子育て支援金標準報酬月額×0.23%÷2−253円3,036円
厚生年金保険料標準報酬月額×18.3%÷2−20,130円241,560円
雇用保険料月給×0.5%−1,100円13,200円
社会保険料 計−32,318円387,816円
所得税(源泉徴収)令和8年分 税額表・甲欄・扶養0人−3,900円46,800円
住民税前年の所得に10%+均等割−8,100円97,500円
手取り175,682円2,107,884円

年額の手取りは毎月の天引きベース(年末調整前)です。年末調整後の年間手取りは2,137,384円です。

手取りの計算の流れ

  1. 標準報酬月額を決める:月給220,000円は標準報酬月額220,000円の等級に当てはまります。健康保険・厚生年金はこの金額に料率を掛けます。
  2. 社会保険料を引く:健康保険10,835円+子ども・子育て支援金253円+厚生年金20,130円+雇用保険1,100円=32,318円。1円未満は50銭以下切り捨て・50銭超切り上げです。
  3. 所得税(源泉徴収):社会保険料を引いた187,682円から、給与所得控除の月額62,972円と基礎控除の月額48,334円を引くと76,376円。これに税率5.105%(復興特別所得税込み)を掛けて3,900円です。
  4. 住民税:前年の所得(同じ月給が続いた場合の年収264万円)から計算した年額97,500円を12か月で納めるので、月8,100円(6月は8,400円)です。
  5. 手取り:220,000円−32,318円−3,900円−8,100円=175,682円。

40歳以上・扶養あり・新卒1年目の手取り

同じ月給22万円でも、年齢や家族構成で手取りは変わります。

ケース社会保険料所得税住民税手取り
39歳以下・扶養なし−32,318円−3,900円−8,100円175,682円
40〜64歳・扶養なし(介護保険あり)−34,100円−3,840円−7,900円174,160円
39歳以下・扶養1人−32,318円−2,280円−5,100円180,302円
39歳以下・扶養2人−32,318円−670円−2,200円184,812円
新卒1年目(住民税なし)−32,318円−3,900円0円183,782円

40歳から64歳までは介護保険料が加わります。扶養親族がいると毎月の所得税が下がり、住民税も少なくなります。新卒1年目は前年の所得がないため住民税がかからず、2年目の6月から天引きが始まります(新卒1年目と2年目の手取りの違い)。

都道府県による手取りの違い

協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違います(令和8年度は新潟県9.21%〜佐賀県10.55%)。月給22万円で比べると、差は月数百円程度です。

都道府県健康保険料手取り東京都との差
東京都健康保険 9.85%10,835円175,682円—
大阪府健康保険 10.13%11,143円175,484円−198円
愛知県健康保険 9.93%10,923円175,594円−88円
福岡県健康保険 10.11%11,121円175,506円−176円
北海道健康保険 10.28%11,308円175,329円−353円
新潟県健康保険 9.21%10,131円176,366円+684円
佐賀県健康保険 10.55%11,605円175,042円−640円

健康保険組合(組合健保)や共済組合に加入している場合は、それぞれの保険料率で計算されます。

近い月給との比較

月給社会保険料所得税+住民税手取り手取り率
月給19万円−27,910円−9,380円152,710円80.4%
月給20万円−29,380円−10,290円160,330円80.2%
月給21万円−32,268円−10,940円166,792円79.4%
月給22万円−32,318円−12,000円175,682円79.9%
月給23万円−35,206円−12,650円182,144円79.2%
月給24万円−35,256円−13,710円191,034円79.6%
月給25万円−38,144円−14,360円197,496円79.0%

手取りの目安から考えると、家賃は手取りの25〜30%(44,000円〜53,000円)程度に収めると家計に余裕が出やすいとされます。

年収にすると?年末調整で戻るお金

月給22万円・ボーナスなしの年収は264万円です。年間で見ると、社会保険料387,816円、所得税17,300円、住民税97,500円で、年末調整後の手取りは2,137,384円です。

2026年は令和8年度税制改正で所得税の基礎控除が引き上げられましたが、国税庁によると11月までの毎月の天引きには反映されず、12月の年末調整でまとめて精算されます。毎月の天引きが年46,800円、1年分の所得税が17,300円なので、差額の約29,500円が戻る見込みです(2026年の年末調整の改正点)。

ボーナスがある場合の手取りは年収250万円の手取りやボーナス手取り計算で確認できます。

関連ページ

出典・計算の前提

計算の前提:月給は通勤手当を除く課税支給額(残業代・手当込み)、賞与なし、協会けんぽ加入(標準は東京都)、雇用保険は一般の事業。所得税は令和8年分 源泉徴収税額表の「電算機計算の特例」(月額表・甲欄)で計算しています。月額表(早見表)で計算する会社とは、数十円〜数百円ずれることがあります。住民税は前年も同じ月給だった場合の額(7月〜翌年5月の月額、6月は端数調整で少し多め)です。

よくある質問

月給22万円の手取りはいくらですか?

東京都・39歳以下・扶養なしの会社員なら、手取りは月175,682円(手取り率79.9%)です。社会保険料32,318円、所得税3,900円、住民税8,100円が引かれます。住民税がまだかからない新卒1年目は183,782円です。

40歳になると月給22万円の手取りはいくら減りますか?

40歳から介護保険料(1.62%の半分)1,782円が加わり、所得税が少し下がるため、手取りは174,160円と月1,522円減ります(東京都・扶養なし)。

月給22万円は年収にするといくらですか?

ボーナスなしなら年収264万円です。年間の手取りは年末調整後で約213.7万円です。2026年分は基礎控除の引上げが年末調整で反映されるため、12月ごろに所得税が約29,500円戻る見込みです。

こちらもよく見られています