月給の手取り年収別の手取りボーナス手取り
令和8年度の保険料率・令和8年分の税額表

月給23万円の手取りは18.2万円|内訳と計算方法(2026年)

月給23万円(額面)の手取りは、東京都・39歳以下・扶養なしの会社員で月182,144円(手取り率79.2%)です。社会保険料35,206円、所得税4,150円、住民税8,500円が差し引かれます。40歳以上は介護保険料が加わって180,470円、住民税がまだかからない新卒1年目は190,644円が目安です。

更新日:2026年11月5日 / 協会けんぽ 令和8年度料率・令和8年分 源泉徴収税額表で計算

手取り(月)182,144円手取り率 79.2%
社会保険料35,206円標準報酬月額 24万円
所得税+住民税12,650円所得税4,150・住民税8,500
年収換算276万円年間手取り 221.5万円

月給の手取りを計算する

基本給+残業代・各種手当(通勤手当は除く)
源泉控除対象配偶者+16歳以上の扶養親族

計算の前提:月給は通勤手当を除く課税支給額(残業代・手当込み)、賞与なし、協会けんぽ加入(標準は東京都)、雇用保険は一般の事業。所得税は令和8年分 源泉徴収税額表の「電算機計算の特例」(月額表・甲欄)で計算しています。月額表(早見表)で計算する会社とは、数十円〜数百円ずれることがあります。住民税は前年も同じ月給だった場合の額(7月〜翌年5月の月額、6月は端数調整で少し多め)です。

月給23万円の手取りの内訳(2026年)

東京都の協会けんぽに加入する39歳以下・扶養なしの会社員の場合です。給与明細の「控除」欄に並ぶ項目と同じ順に並べました。

項目月額年額
健康保険料標準報酬月額×9.85%÷2−11,820円141,840円
子ども・子育て支援金標準報酬月額×0.23%÷2−276円3,312円
厚生年金保険料標準報酬月額×18.3%÷2−21,960円263,520円
雇用保険料月給×0.5%−1,150円13,800円
社会保険料 計−35,206円422,472円
所得税(源泉徴収)令和8年分 税額表・甲欄・扶養0人−4,150円49,800円
住民税前年の所得に10%+均等割−8,500円102,400円
手取り182,144円2,185,328円

年額の手取りは毎月の天引きベース(年末調整前)です。年末調整後の年間手取りは2,215,328円です。

手取りの計算の流れ

  1. 標準報酬月額を決める:月給230,000円は標準報酬月額240,000円の等級に当てはまります。健康保険・厚生年金はこの金額に料率を掛けます。
  2. 社会保険料を引く:健康保険11,820円+子ども・子育て支援金276円+厚生年金21,960円+雇用保険1,150円=35,206円。1円未満は50銭以下切り捨て・50銭超切り上げです。
  3. 所得税(源泉徴収):社会保険料を引いた194,794円から、給与所得控除の月額65,106円と基礎控除の月額48,334円を引くと81,354円。これに税率5.105%(復興特別所得税込み)を掛けて4,150円です。
  4. 住民税:前年の所得(同じ月給が続いた場合の年収276万円)から計算した年額102,400円を12か月で納めるので、月8,500円(6月は8,900円)です。
  5. 手取り:230,000円−35,206円−4,150円−8,500円=182,144円。

40歳以上・扶養あり・新卒1年目の手取り

同じ月給23万円でも、年齢や家族構成で手取りは変わります。

ケース社会保険料所得税住民税手取り
39歳以下・扶養なし−35,206円−4,150円−8,500円182,144円
40〜64歳・扶養なし(介護保険あり)−37,150円−4,080円−8,300円180,470円
39歳以下・扶養1人−35,206円−2,540円−5,500円186,754円
39歳以下・扶養2人−35,206円−920円−2,600円191,274円
新卒1年目(住民税なし)−35,206円−4,150円0円190,644円

40歳から64歳までは介護保険料が加わります。扶養親族がいると毎月の所得税が下がり、住民税も少なくなります。新卒1年目は前年の所得がないため住民税がかからず、2年目の6月から天引きが始まります(新卒1年目と2年目の手取りの違い)。

都道府県による手取りの違い

協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違います(令和8年度は新潟県9.21%〜佐賀県10.55%)。月給23万円で比べると、差は月数百円程度です。

都道府県健康保険料手取り東京都との差
東京都健康保険 9.85%11,820円182,144円—
大阪府健康保険 10.13%12,156円181,818円−326円
愛知県健康保険 9.93%11,916円182,048円−96円
福岡県健康保険 10.11%12,132円181,842円−302円
北海道健康保険 10.28%12,336円181,748円−396円
新潟県健康保険 9.21%11,052円182,782円+638円
佐賀県健康保険 10.55%12,660円181,434円−710円

健康保険組合(組合健保)や共済組合に加入している場合は、それぞれの保険料率で計算されます。

近い月給との比較

月給社会保険料所得税+住民税手取り手取り率
月給20万円−29,380円−10,290円160,330円80.2%
月給21万円−32,268円−10,940円166,792円79.4%
月給22万円−32,318円−12,000円175,682円79.9%
月給23万円−35,206円−12,650円182,144円79.2%
月給24万円−35,256円−13,710円191,034円79.6%
月給25万円−38,144円−14,360円197,496円79.0%
月給26万円−38,194円−15,420円206,386円79.4%

手取りの目安から考えると、家賃は手取りの25〜30%(46,000円〜55,000円)程度に収めると家計に余裕が出やすいとされます。

年収にすると?年末調整で戻るお金

月給23万円・ボーナスなしの年収は276万円です。年間で見ると、社会保険料422,472円、所得税19,800円、住民税102,400円で、年末調整後の手取りは2,215,328円です。

2026年は令和8年度税制改正で所得税の基礎控除が引き上げられましたが、国税庁によると11月までの毎月の天引きには反映されず、12月の年末調整でまとめて精算されます。毎月の天引きが年49,800円、1年分の所得税が19,800円なので、差額の約30,000円が戻る見込みです(2026年の年末調整の改正点)。

ボーナスがある場合の手取りは年収300万円の手取りやボーナス手取り計算で確認できます。

関連ページ

出典・計算の前提

計算の前提:月給は通勤手当を除く課税支給額(残業代・手当込み)、賞与なし、協会けんぽ加入(標準は東京都)、雇用保険は一般の事業。所得税は令和8年分 源泉徴収税額表の「電算機計算の特例」(月額表・甲欄)で計算しています。月額表(早見表)で計算する会社とは、数十円〜数百円ずれることがあります。住民税は前年も同じ月給だった場合の額(7月〜翌年5月の月額、6月は端数調整で少し多め)です。

よくある質問

月給23万円の手取りはいくらですか?

東京都・39歳以下・扶養なしの会社員なら、手取りは月182,144円(手取り率79.2%)です。社会保険料35,206円、所得税4,150円、住民税8,500円が引かれます。住民税がまだかからない新卒1年目は190,644円です。

40歳になると月給23万円の手取りはいくら減りますか?

40歳から介護保険料(1.62%の半分)1,944円が加わり、所得税が少し下がるため、手取りは180,470円と月1,674円減ります(東京都・扶養なし)。

月給23万円は年収にするといくらですか?

ボーナスなしなら年収276万円です。年間の手取りは年末調整後で約221.5万円です。2026年分は基礎控除の引上げが年末調整で反映されるため、12月ごろに所得税が約30,000円戻る見込みです。

こちらもよく見られています