iDeCoは掛金を出すときに節税でき、運用益も非課税ですが、受け取るときには税金がかかります。とはいえ一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除が使えるので、上手に受け取れば税金はかなり抑えられます。受け取り方の基本と、2026年からの「10年ルール」を見ていきましょう。
更新日:2026年11月5日
東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身の会社員として計算。利回りは仮定で、元本確保型を選ぶと増えません。運用益は非課税ですが、受け取るときは退職所得・雑所得として課税されます。
| 加入年数 | 退職所得控除 |
|---|---|
| 10年 | 4,000,000円 |
| 15年 | 6,000,000円 |
| 20年 | 8,000,000円 |
| 25年 | 11,500,000円 |
| 30年 | 15,000,000円 |
| 35年 | 18,500,000円 |
20年までは1年40万円(最低80万円)、20年を超えると1年70万円が加わります。iDeCoの一時金の場合は掛金を払った期間が「勤続年数」にあたります。
会社の退職金とiDeCoの一時金を近い時期に受け取ると、退職所得控除が重なる期間は調整(減額)されます。2026年1月1日以後にiDeCoの一時金を受け取る場合、iDeCoを先に受け取り、その後に退職金を受け取るときの調整期間が、前年以前4年内(いわゆる5年ルール)から前年以前9年内(10年ルール)に延びました。退職金を先に受け取り、後からiDeCoを受け取る場合は、従来どおり前年以前19年内(19年ルール)です。
受け取りの順番と間隔で税金が変わるので、退職金の予定がある人は会社の制度と合わせて計画しましょう。
退職所得として課税されますが、退職所得控除(加入20年なら800万円)を引いた残りの2分の1だけが課税対象です。控除の範囲内なら税金はかかりません。
2026年1月1日以後にiDeCoの一時金を受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合、退職所得控除の重複を調整する期間が前年以前4年内(5年ルール)から9年内(10年ルール)に延びた改正です。間隔を10年以上あけないと、退職金の控除が減ることがあります。
加入期間(通算加入者等期間)が10年以上あれば60歳から受け取れます。10年未満の場合は61〜65歳からで、受け取り開始は75歳までの間で選べます。