パパが子どもの誕生直後に取れる産後パパ育休(出生時育児休業)は、出生後8週間以内に最大28日。給付は67%に、ママも育休を取るなどの条件で13%が上乗せされます。月給35万円なら28日で261,318円、しかも非課税です。
更新日:2026年11月5日
2026年8月1日〜2027年7月31日の支給限度額で計算。給付金は非課税で、育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されます(住民税は前年の所得にかかるため支払いが続きます)。
| 月給 | 67%(28日) | 13%上乗せ | 合計 | 社会保険料(月) |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 125,054円 | 24,264円 | 149,318円 | 29,380円 |
| 25万円 | 156,327円 | 30,332円 | 186,659円 | 38,144円 |
| 30万円 | 187,600円 | 36,400円 | 224,000円 | 44,070円 |
| 35万円 | 218,854円 | 42,464円 | 261,318円 | 52,834円 |
| 40万円 | 250,127円 | 48,532円 | 298,659円 | 60,178円 |
| 50万円 | 310,290円 | 60,205円 | 370,495円 | 73,450円 |
計算の前提:月給は休業前6か月の平均(残業代・通勤手当など込み、賞与は除く)。休業開始時賃金日額=月給÷30(1円未満切捨て)、支給額は支給日数×賃金日額×給付率で、30日を1か月として計算。手取りの比較は東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身の会社員として計算した概算です。
月給35万円なら、免除される社会保険料は1か月あたり約52,834円です。
月給35万円なら賃金日額11,666円で、67%の出生時育児休業給付金が218,854円、条件を満たせば13%の出生後休業支援給付金42,464円が加わり、合計261,318円です。
月末を含む育休、または同じ月に14日以上の育休を取ると、その月の健康保険・厚生年金保険料が免除されます。賞与の保険料は1か月を超える育休の場合に免除されます。
2026年8月1日からは、出生時育児休業給付金(28日・67%)の上限が310,290円、出生後休業支援給付金(28日・13%)の上限が60,205円です。