1日あたり標準報酬÷30×2/3約67%
産前42日多胎は98日
産後56日出産翌日から
月給30万円653,366円98日分
出産手当金を計算する
支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均で計算されます。加入期間が12か月未満の人は、全被保険者の平均との低い方が使われます。
月給別の出産手当金(98日分)
| 月給 | 標準報酬月額 | 日額 | 98日分 |
|---|
| 20万円 | 200,000円 | 4,447円 | 435,806円 |
| 25万円 | 260,000円 | 5,780円 | 566,440円 |
| 30万円 | 300,000円 | 6,667円 | 653,366円 |
| 35万円 | 360,000円 | 8,000円 | 784,000円 |
| 40万円 | 410,000円 | 9,113円 | 893,074円 |
| 50万円 | 500,000円 | 11,113円 | 1,089,074円 |
東京都・協会けんぽの標準報酬月額表で判定。健康保険組合によっては付加給付があります。
もらえる条件と注意点
- 会社の健康保険の被保険者であること(国民健康保険や、夫の扶養に入っている人は対象外)。
- 出産のために仕事を休み、給与が出ていないこと。給与が出産手当金より少ない場合は差額が出ます。
- 予定日より遅れたら、遅れた日数分も支給されます(産前期間は予定日基準、出産日は産前に含みます)。
- 退職しても、1年以上被保険者で、退職日に出産手当金をもらえる状態(休んでいる)なら、引き続き受け取れます。
- 出産手当金は非課税で、産休中の社会保険料は免除されます。
出典・参考資料
- 厚生労働省「育児休業等給付の支給限度額が変更になります(令和8年8月1日から)」:育児休業給付金 支給上限額 332,454円(67%)・248,100円(50%)、休業開始時賃金月額 上限496,200円・下限96,090円、出生時育児休業給付金 上限310,290円、出生後休業支援給付金 上限60,205円(2026年11月5日確認)
- 厚生労働省「育児休業等給付について」・妊娠・出産・子育て応援ナビ「出生後休業支援給付」:休業開始時賃金日額×休業日数×67%(181日目から50%)、出生後休業支援給付は休業開始時賃金日額×支給対象日数(28日上限)×13%(本人・配偶者とも通算14日以上の育休が原則。2025年4月創設)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金について」・妊娠・出産・子育て応援ナビ「出産手当金」:標準報酬月額の平均の30分の1(10円未満四捨五入)の3分の2(1円未満四捨五入)、出産日以前42日(多胎98日)〜出産翌日以後56日
- 日本年金機構「育児休業等期間中の保険料の免除」:育休中の健康保険・厚生年金保険料は本人・会社とも免除。手取りの比較は年収別手取りと同じ計算エンジン(東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身)
よくある質問
出産手当金はいくらもらえる?
1日あたり「標準報酬月額の平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3」で、産前42日+産後56日の98日分が基本です。月給30万円(標準報酬月額30万円)なら日額6,667円、合計653,366円です。
月給25万円の出産手当金は?
標準報酬月額260,000円なら日額5,780円、98日分で566,440円です。
出産が予定日より遅れたらどうなる?
予定日から実際の出産日までの遅れた日数も支給対象になります。例えば5日遅れると103日分です。早く生まれた場合は、産前の日数がその分短くなります。