「育休で手取り10割」とは、育児休業給付金(67%)に出生後休業支援給付金(13%)を上乗せして80%にする仕組みのことです。給付は非課税で社会保険料も免除されるため、休業前の手取りとほぼ同じになります。ただし対象は最大28日間だけ。月給30万円のパパが28日休むと、給付は224,000円です。
更新日:2026年11月5日
2026年8月1日〜2027年7月31日の支給限度額で計算。給付金は非課税で、育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されます(住民税は前年の所得にかかるため支払いが続きます)。
| 月給 | 休業前の手取り(28日分) | 給付(67%+13%) | 手取り比 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 158,429円 | 149,318円 | 94% |
| 25万円 | 195,663円 | 186,659円 | 95% |
| 30万円 | 235,415円 | 224,000円 | 95% |
| 40万円 | 310,673円 | 298,659円 | 96% |
| 50万円 | 386,501円 | 370,495円 | 96% |
| 60万円 | 454,740円 | 370,495円 | 81% |
休業前の手取りは住民税を除いた額(給与−社会保険料−所得税)です。月給が高い人は賃金日額の上限(16,540円)にかかるため、割合が下がります。住民税は育休中も払い続ける点に注意しましょう。
計算の前提:月給は休業前6か月の平均(残業代・通勤手当など込み、賞与は除く)。休業開始時賃金日額=月給÷30(1円未満切捨て)、支給額は支給日数×賃金日額×給付率で、30日を1か月として計算。手取りの比較は東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身の会社員として計算した概算です。
13%の上乗せは最大28日分です。それ以降は育児休業給付金67%(181日目から50%)だけになるので、手取りの約8割(その後約6割)が目安です。
賃金日額10,000円×28日×(67%+13%)で、224,000円です。休業前28日分の手取り(住民税を除く)は約235,415円なので、ほぼ同じ額になります。
もらえます。配偶者が雇用保険の被保険者でない(専業主婦・自営業など)場合は、配偶者の育休は要件になりません。本人が対象期間内に14日以上育休を取れば対象です。