育休給付金出産手当金年収別の手取り
2026年8月1日からの上限額に対応

育児休業給付金の計算:67%・50%・手取り10割(2026年8月改定)

育休中は雇用保険から育児休業給付金(最初の180日は賃金の67%、その後50%)が出ます。2025年4月からは夫婦で育休を取ると13%が上乗せされ、最大28日間は手取りの約10割に。月給を入れると、ママの出産手当金も含めて合計いくらになるかがわかります。月給30万円なら育休中は月201,000円(67%期間)です。

更新日:2026年11月5日 / 2026年8月1日〜の支給限度額で計算

給付率67% → 50%181日目から50%
上乗せ+13%最大28日・夫婦で14日以上
上限(67%)332,454円30日あたり
月給30万円201,000円30日あたり(67%)

育児休業給付金を計算する

残業代・手当込み、賞与は除く(直近6か月の平均)
パパは出生後8週間以内、ママは出生後16週間以内の育休が対象

2026年8月1日〜2027年7月31日の支給限度額で計算。給付金は非課税で、育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されます(住民税は前年の所得にかかるため支払いが続きます)。

月給別の育休手当早見表(ママ・産休明け〜1歳)

月給1か月(67%)1か月(50%)出産手当金合計
18万円120,600円90,000円392,000円1,524,440円
20万円133,986円99,990円435,806円1,693,946円
25万円167,493円124,995円566,440円2,139,209円
30万円201,000円150,000円653,366円2,540,766円
35万円234,486円174,990円784,000円2,985,840円
40万円267,993円199,995円893,074円3,409,543円
45万円301,500円225,000円958,440円3,789,540円
50万円332,454円248,100円1,089,074円4,210,833円
55万円332,454円248,100円1,219,806円4,341,565円
60万円332,454円248,100円1,285,074円4,406,833円

合計は出産手当金(98日)+育児休業給付金(309日)+出生後休業支援給付金(28日)です。月給49.6万円を超えると、育児休業給付金は上限で頭打ちになります。

計算の前提:月給は休業前6か月の平均(残業代・通勤手当など込み、賞与は除く)。休業開始時賃金日額=月給÷30(1円未満切捨て)、支給額は支給日数×賃金日額×給付率で、30日を1か月として計算。手取りの比較は東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身の会社員として計算した概算です。

育児休業給付金の計算方法

  1. 休業開始時賃金日額:育休前6か月の賃金(賞与除く)÷180。上限16,540円・下限3,203円(2026年8月1日〜)。
  2. 育児休業給付金:賃金日額 × 休業日数 × 67%(育休開始から180日まで)、181日目からは50%。2か月ごとにまとめて振り込まれます。
  3. 出生後休業支援給付金:賃金日額 × 休業日数(最大28日) × 13%。パパは出生後8週間以内、ママは16週間以内に、本人と配偶者がそれぞれ通算14日以上の育休を取ることが条件です(配偶者が専業主婦(夫)・自営業・ひとり親などの場合は配偶者の育休は不要)。
  4. 非課税+保険料免除:給付金に所得税・住民税はかからず、育休中の健康保険・厚生年金保険料は免除。だから67%でも手取りの約8割になります。

ママの1年:産休から育休まで

育休・出産のガイド

出典・参考資料

よくある質問

育児休業給付金はいくらもらえる?

休業開始時賃金日額(休業前6か月の賃金÷180)×休業日数×67%で、181日目からは50%です。月給30万円なら1か月(30日)あたり201,000円、181日目からは150,000円です。2026年8月からの上限は67%で月332,454円、50%で月248,100円です。

育休中の手取りは10割になる?

2025年4月から、夫婦とも14日以上育休を取ると最大28日分、13%の出生後休業支援給付が上乗せされ、67%と合わせて80%になります。給付は非課税で社会保険料も免除されるため、この28日間は休業前の手取りとほぼ同じ(月給30万円で約95%)になります。

ママが1歳まで育休を取ると合計いくら?

月給30万円の場合、出産手当金653,366円、育児休業給付金1,851,000円(産休明けから1歳までの309日)、出生後休業支援給付金36,400円で、合計2,540,766円が目安です。

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