部屋を借りるときは、家賃のほかに敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用がかかります。一般的な条件だと家賃の4〜5か月分、家賃8万円なら約40.8万円。物件の条件を入れて、引っ越しにいくら用意すればいいか確認しましょう。
更新日:2026年11月5日 / 国土交通省告示(宅建業者の報酬額)・民法622条の2で確認
| 項目 | 金額 | ポイント |
|---|---|---|
| 敷金 | 80,000円 | 退去時に精算して返還 |
| 礼金 | 80,000円 | 貸主へのお礼。返還されない |
| 仲介手数料 | 88,000円 | 上限は合計で1か月分+税 |
| 前家賃 | 80,000円 | 入居月(翌月)分の家賃 |
| 保証会社の初回保証料 | 40,000円 | 連帯保証人の代わり。50〜100%が多い |
| 火災保険 | 20,000円 | 2年契約が一般的 |
| 鍵交換 | 20,000円 | 防犯のため交換 |
| 合計 | 408,000円 |
敷金・礼金なし(ゼロゼロ物件)で仲介手数料0.5か月分の物件なら、同じ家賃でも約20.4万円まで下がります。ただし、退去時のクリーニング費用や短期解約違約金が決められていることもあるので、契約書を確認しましょう。
敷金1・礼金1・仲介手数料1か月分+消費税・前家賃1か月・保証料50%に火災保険・鍵交換を加えると、家賃の4.6か月分+約4万円が目安です。家賃8万円なら約40.8万円です。
国土交通省の告示により、賃貸の仲介手数料は貸主と借主を合わせて家賃1か月分+消費税が上限です。居住用の部屋では、借主から受け取れるのは原則0.5か月分+消費税までで、借主が事前に承諾した場合に限り1か月分+消費税まで受け取れます。
敷金は、退去時に未払いの家賃や借主の過失による傷の修繕費を差し引いて返還されます(民法622条の2)。日焼けや家具の設置跡など、普通に暮らしていて生じる傷み(通常損耗・経年変化)の修繕費は、原則として貸主の負担です。