相続税ガイド
相続税の基礎控除はいくら?申告が必要な人の目安(2026年)
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があり、遺産がこの額以下なら相続税はかかりません。相続人が配偶者と子1人なら4,200万円、配偶者と子2人なら4,800万円です。国税庁の統計では、亡くなった方のうち相続税がかかるのは1割程度です。
更新日:2026年11月5日 / 2026年11月時点の相続税法・租税特別措置法(国税庁タックスアンサー)で計算
相続人1人3,600万円基礎控除
相続人2人4,200万円
相続人3人4,800万円
申告期限10か月以内基礎控除を超える場合
遺産が基礎控除を超えるか計算(遺産4,000万円・配偶者+子1人で入力済み)
預貯金・不動産(評価額)・株式などの合計から借入金・葬式費用を引いた額
相続人が受け取る分。500万円×法定相続人は非課税
相続人はすべて成年(未成年者控除・障害者控除なし)、養子・代襲相続なし、遺産額は債務・葬式費用を差し引いた後の正味の課税価格として計算しています。小規模宅地等の特例など土地の評価減は、適用後の金額を入力してください。
法定相続人の数別:基礎控除と生命保険金の非課税枠
| 法定相続人 | 基礎控除 | 死亡保険金の非課税 |
|---|
| 1人 | 3,600万円 | 500万円 |
| 2人 | 4,200万円 | 1,000万円 |
| 3人 | 4,800万円 | 1,500万円 |
| 4人 | 5,400万円 | 2,000万円 |
| 5人 | 6,000万円 | 2,500万円 |
入力例の遺産4,000万円・配偶者と子1人なら、基礎控除は4,200万円なので課税遺産総額は0円、相続税はかかりません。遺産が基礎控除を超えるかどうかが、申告が必要かどうかの最初の目安です。
法定相続人の数え方
- 配偶者は常に相続人:正式な婚姻関係が必要です(内縁は含みません)。
- 第1順位は子:子が先に亡くなっている場合は孫が代襲相続人になります。子がいなければ第2順位の親(直系尊属)、親もいなければ第3順位の兄弟姉妹です。
- 養子は数に制限:基礎控除の計算に入れられる養子は、実子がいる場合1人、いない場合2人までです。
- 相続放棄した人も数に入る:家庭裁判所で相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は放棄がなかったものとして数えます。
申告が必要な人・不要な人
遺産(正味の課税価格)が基礎控除以下なら、原則として相続税の申告は不要です。ただし次の場合は、税額が0円でも申告が必要です。
- 小規模宅地等の特例を使って基礎控除以下になる場合(例:自宅の土地の評価を80%減額)
- 配偶者の税額軽減を使って相続税が0円になる場合
- 農地等の納税猶予などの特例を使う場合
申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると延滞税や無申告加算税がかかることがあるので、遺産が基礎控除に近い場合は早めに財産を洗い出しましょう。
出典・参考資料
- 国税庁 タックスアンサー「No.4152 相続税の計算」:基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数、法定相続分で按分して税率を適用する計算方法
- 国税庁「No.4155 相続税の税率」(速算表 10%〜55%)・「No.4158 配偶者の税額の軽減」(1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで)・「No.4114 相続税がかかる財産」(死亡保険金の非課税 500万円×法定相続人の数)・「No.4157 相続税額の2割加算」
- 国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」(基礎控除110万円、一般税率・特例税率の速算表)・「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」(加算期間7年への段階的延長、延長4年分は総額100万円を控除)・「No.4103 相続時精算課税の選択」(2024年1月以後の贈与から基礎控除110万円、特別控除2,500万円、税率20%)
- 財務省「令和5年度税制改正」(資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築:生前贈与加算7年・精算課税の110万円基礎控除)、「令和8年度税制改正の大綱」(2025年12月:貸付用不動産・不動産小口化商品の評価の見直し=2027年1月1日以後の相続・贈与から適用予定)。第二の確認:日本税理士会連合会・大手金融機関の改正解説(2026年11月5日確認)
よくある質問
相続税の基礎控除はいくらですか?
3,000万円+600万円×法定相続人の数です。相続人1人で3,600万円、2人で4,200万円、3人で4,800万円、4人で5,400万円、5人で6,000万円です。
遺産4,000万円で配偶者と子1人なら相続税はかかりますか?
基礎控除は4,200万円なので、遺産4,000万円は基礎控除以下です。相続税はかからず、特例を使わないなら申告も不要です。
相続放棄した人は法定相続人の数に入りますか?
はい。相続税の基礎控除や死亡保険金の非課税枠を計算するときは、相続放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めます。