結論:遺産1億円の相続税は、配偶者+子2人なら3,150,000円、子2人のみなら7,700,000円です(法定相続分で分けた場合)。基礎控除は相続人3人なら4,800万円、2人なら4,200万円で、この額を超えた部分にだけ税金がかかります。
更新日:2026年11月5日 / 2026年11月時点の相続税法・租税特別措置法(国税庁タックスアンサー)で計算
相続人はすべて成年(未成年者控除・障害者控除なし)、養子・代襲相続なし、遺産額は債務・葬式費用を差し引いた後の正味の課税価格として計算しています。小規模宅地等の特例など土地の評価減は、適用後の金額を入力してください。
配偶者と子2人(法定相続人3人)が、法定相続分どおりに相続した場合です。相続税は「遺産全体にいくらかかるか(総額)」を先に計算し、それを実際にもらった割合で分ける仕組みです。
この場合の相続税は合計3,150,000円で、遺産全体に対する負担率は3.15%です。配偶者がいない場合(子2人のみ)は基礎控除が4,200万円に下がり、課税遺産総額は5,800万円、相続税は7,700,000円(負担率7.70%)です。
| 取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55.00000000000001% | 7,200万円 |
同じ遺産1億円でも、相続人の人数と配偶者の有無で税額は大きく変わります。いずれも法定相続分どおりに分けた場合です。
| 相続人 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 納める合計 | 負担率 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者+子1人基礎控除4,200万円 | 5,800万円 | 7,700,000円 | 3,850,000円 | 3.85% |
| 配偶者+子2人基礎控除4,800万円 | 5,200万円 | 6,300,000円 | 3,150,000円 | 3.15% |
| 配偶者+子3人基礎控除5,400万円 | 4,600万円 | 5,249,800円 | 2,624,700円 | 2.62% |
| 子1人のみ基礎控除3,600万円 | 6,400万円 | 12,200,000円 | 12,200,000円 | 12.20% |
| 子2人のみ基礎控除4,200万円 | 5,800万円 | 7,700,000円 | 7,700,000円 | 7.70% |
| 子3人のみ基礎控除4,800万円 | 5,200万円 | 6,299,800円 | 6,299,700円 | 6.30% |
配偶者がいると「配偶者の税額軽減」で配偶者の分がほぼ0円になるため、納める合計は大きく下がります。子の人数が増えると基礎控除が1人600万円ずつ増え、さらに1人あたりの取得額が小さくなって低い税率が適用されます。
配偶者が多く相続すると1回目(一次相続)の税金は減りますが、配偶者が亡くなったときの二次相続では基礎控除が減り(子2人で4,200万円)、配偶者の税額軽減も使えません。配偶者の固有財産を0円、遺産額は変わらないと仮定して比べました。
| 配偶者の取得割合 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0%(子がすべて相続) | 6,300,000円 | 0円 | 6,300,000円 |
| 50%(法定相続分) | 3,150,000円 | 800,000円 | 3,950,000円 |
| 100%(配偶者がすべて相続) | 0円 | 7,700,000円 | 7,700,000円 |
この条件では法定相続分で分ける形が合計税額は最も少なくなります。実際には配偶者の年齢・生活費・固有財産、不動産の分けやすさ、小規模宅地等の特例なども考えて決めましょう。
| 遺産額 | 配偶者+子2人 | 子2人のみ | 子1人のみ |
|---|---|---|---|
| 7,000万円 | 1,125,000円 | 3,200,000円 | 4,800,000円 |
| 8,000万円 | 1,750,000円 | 4,700,000円 | 6,800,000円 |
| 1億円 | 3,150,000円 | 7,700,000円 | 12,200,000円 |
| 1億5,000万円 | 7,475,000円 | 18,400,000円 | 28,600,000円 |
| 2億円 | 13,500,000円 | 33,400,000円 | 48,600,000円 |
相続人はすべて成年(未成年者控除・障害者控除なし)、養子・代襲相続なし、遺産額は債務・葬式費用を差し引いた後の正味の課税価格として計算しています。小規模宅地等の特例など土地の評価減は、適用後の金額を入力してください。
相続人の人数によります。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、配偶者と子2人(3人)なら4,800万円、子2人のみなら4,200万円です。遺産1億円なら配偶者+子2人で3,150,000円、子2人のみで7,700,000円の相続税がかかります。
法定相続分(配偶者1/2・子各1/4)で分けると相続税の総額は6,300,000円です。配偶者は税額軽減(1億6,000万円まで非課税)で0円、子は1人1,575,000円ずつ、合計3,150,000円を納めます。
配偶者が遺産1億円をすべて相続すると、1回目の相続税は0円です。ただし配偶者が亡くなったときの二次相続(子2人)で7,700,000円かかり、合計7,700,000円です。法定相続分で分けた場合の合計は3,950,000円、子が全部相続した場合は6,300,000円です(配偶者の固有財産0円の試算)。