相続税の計算贈与税の計算年収別の手取り
2026年の贈与税に対応

贈与税の計算:暦年課税と相続時精算課税を比較(2026年)

1年間にもらった額と、あげた人との関係を入れると、暦年課税(基礎控除110万円)と相続時精算課税(年110万円+特別控除2,500万円)の贈与税を並べて計算します。親から500万円をもらうと、暦年課税(特例税率)なら485,000円、相続時精算課税なら0円です。

更新日:2026年11月5日 / 2026年11月時点の相続税法・租税特別措置法(国税庁タックスアンサー)で計算

基礎控除110万円暦年・精算とも年110万円
税率(暦年)10%〜55%一般・特例の2種類
精算課税2,500万円特別控除+超過分20%
申告2/1〜3/15贈与の翌年

贈与税を計算する

1月1日〜12月31日に受け取った贈与の合計(受け取る人ごと)
過去の年に使った分。はじめてなら0

暦年課税は受け取った人1人あたり年110万円の基礎控除。相続時精算課税は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で、届出をした場合に選べます(一度選ぶと暦年課税に戻れません)。

贈与額別の贈与税 早見表(2026年)

1年間の贈与額暦年・特例税率暦年・一般税率精算課税(初回)
110万円0円0円0円
200万円90,000円90,000円0円
300万円190,000円190,000円0円
500万円485,000円530,000円0円
700万円880,000円1,120,000円0円
1,000万円1,770,000円2,310,000円0円
1,500万円3,660,000円4,505,000円0円
2,000万円5,855,000円6,950,000円0円
3,000万円10,355,000円11,950,000円780,000円

特例税率は、その年の1月1日に18歳以上の子・孫が父母・祖父母から贈与を受けた場合に使えます。精算課税の欄は、特別控除2,500万円をまだ使っていない場合の初年度の税額です。

暦年課税の税率表(基礎控除110万円を引いた後の金額)

特例税率(父母・祖父母から18歳以上の子・孫)

課税価格税率控除額
200万円以下10%—
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55.00000000000001%640万円

一般税率(それ以外)

課税価格税率控除額
200万円以下10%—
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55.00000000000001%400万円

計算は「(贈与額−110万円)×税率−控除額」です。例:特例税率で500万円なら、390万円×15%−10万円=485,000円。

相続時精算課税とは

贈与税のガイド

出典・参考資料

よくある質問

贈与税はいくらからかかりますか?

暦年課税では、1月1日〜12月31日の1年間にもらった財産の合計が110万円(基礎控除)を超えるとかかります。110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。

親から500万円もらったときの贈与税は?

18歳以上の子が父母・祖父母からもらう場合は特例税率で、(500万円−110万円)×15%−10万円=485,000円です。夫婦間や兄弟間など一般税率なら530,000円です。相続時精算課税を選べば特別控除2,500万円の範囲で0円です。

贈与税の申告期限はいつですか?

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。2026年中の贈与なら2027年2月1日(月)〜3月15日(月)に、もらった人の住所地の税務署へ申告・納付します。

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