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生前贈与加算は7年に:いつから何年分が相続財産に戻る?

暦年課税で贈与した財産は、亡くなる前の一定期間の分が相続財産に足し戻されます。この期間は2024年1月1日以後の贈与から3年→7年に延びています。毎年1月に110万円ずつ贈与を始めた人が2031年6月に亡くなると、加算されるのは670万円です(延長分は100万円を控除)。

更新日:2026年11月5日 / 2026年11月時点の相続税法・租税特別措置法(国税庁タックスアンサー)で計算

〜2026年の相続3年従来どおり
2027〜2030年2024年以後分段階的に延長
2031年以降7年完全移行
延長4年分100万円控除合計額から

毎年の贈与にかかる贈与税を計算(110万円で入力済み)

1月1日〜12月31日に受け取った贈与の合計(受け取る人ごと)
過去の年に使った分。はじめてなら0

暦年課税は受け取った人1人あたり年110万円の基礎控除。相続時精算課税は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で、届出をした場合に選べます(一度選ぶと暦年課税に戻れません)。

相続開始の時期別:加算される期間

毎年1月10日に110万円(基礎控除の範囲で贈与税0円)を2024年から贈与し、各年の6月30日に亡くなった場合の試算です。

相続開始加算期間加算される贈与相続財産に加算
2026年6月3年3回330万円
2027年6月2024年1月1日以後の分4回340万円
2028年6月2024年1月1日以後の分5回450万円
2029年6月2024年1月1日以後の分6回560万円
2030年6月2024年1月1日以後の分7回670万円
2031年6月7年7回670万円
2032年6月7年7回670万円

たとえば2028年6月に亡くなると、2024年〜2028年の5回(550万円)が対象です。うち亡くなる前3年以内の3回(330万円)は全額、それより前の2回(220万円)は100万円を引いた120万円が加算され、合計450万円になります。

加算された贈与について納めた贈与税は、相続税から差し引かれます。相続時精算課税を選んだ贈与は別の扱いで、年110万円の基礎控除を超える部分だけが期間に関係なく相続財産に加算されます。

ポイント

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出典・参考資料

よくある質問

生前贈与加算はいつから7年になりますか?

2024年1月1日以後の贈与から対象期間が延び、相続開始が2026年12月31日までは3年、2027年1月1日〜2030年12月31日は2024年1月1日以後の贈与すべて、2031年1月1日以後は7年になります。

毎年110万円を2024年から贈与して2031年6月に亡くなったら、いくら加算されますか?

加算期間7年に入る2025年〜2031年の7回分(770万円)が対象で、亡くなる前3年以内の330万円は全額、それより前の4回分440万円から100万円を引いた340万円が加算され、合計670万円です(毎年1月10日に贈与した場合)。

110万円の基礎控除内の贈与も加算されますか?

はい。暦年課税の贈与は、贈与税がかからなかった110万円以下の分も、加算期間内であれば相続財産に加算されます。相続時精算課税の年110万円の基礎控除部分は加算されません。

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