遺産の額と相続人を入れると、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)、法定相続分ごとの税額、配偶者の税額軽減まで反映した相続税を計算します。たとえば遺産1億円を配偶者と子2人で相続すると、納める相続税は合計3,150,000円です。
更新日:2026年11月5日 / 2026年11月時点の相続税法・租税特別措置法(国税庁タックスアンサー)で計算
相続人はすべて成年(未成年者控除・障害者控除なし)、養子・代襲相続なし、遺産額は債務・葬式費用を差し引いた後の正味の課税価格として計算しています。小規模宅地等の特例など土地の評価減は、適用後の金額を入力してください。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55.00000000000001% | 7,200万円 |
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 子全員で1/2 |
| 配偶者と親(直系尊属) | 2/3 | 親全員で1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4(2割加算あり) |
| 遺産額 | 配偶者+子1人 | 配偶者+子2人 | 子2人のみ |
|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 400,000円 | 100,000円 | 800,000円 |
| 6,000万円 | 900,000円 | 600,000円 | 1,800,000円 |
| 7,000万円 | 1,600,000円 | 1,125,000円 | 3,200,000円 |
| 8,000万円 | 2,350,000円 | 1,750,000円 | 4,700,000円 |
| 1億円 | 3,850,000円 | 3,150,000円 | 7,700,000円 |
| 1億5,000万円 | 9,200,000円 | 7,475,000円 | 18,400,000円 |
| 2億円 | 16,700,000円 | 13,500,000円 | 33,400,000円 |
| 3億円 | 34,600,000円 | 28,600,000円 | 69,200,000円 |
| 5億円 | 76,050,000円 | 65,550,000円 | 152,100,000円 |
遺産額をタップすると、計算の途中経過と二次相続を含めた比較が見られます。
相続人はすべて成年(未成年者控除・障害者控除なし)、養子・代襲相続なし、遺産額は債務・葬式費用を差し引いた後の正味の課税価格として計算しています。小規模宅地等の特例など土地の評価減は、適用後の金額を入力してください。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。相続人が配偶者と子2人の3人なら4,800万円、子1人だけなら3,600万円。遺産(正味の課税価格)がこの額以下なら相続税はかからず、原則として申告も不要です。
配偶者と子2人が法定相続分で相続すると、相続税の総額は6,300,000円、配偶者は税額軽減で0円、子は1人1,575,000円ずつで合計3,150,000円です。子2人のみなら7,700,000円です。
亡くなったこと(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった人の住所地の税務署へ申告・納付します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、税額が0円になっても申告が必要です。