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相続税・遺産額別

遺産6,000万円の相続税はいくら?家族構成別の税額早見表(2026年)

遺産6,000万円を配偶者と子2人が法定相続分どおりに相続すると、相続税は合計600,000円(子1人あたり300,000円、配偶者は税額軽減で0円)です。配偶者がいない「子2人のみ」の相続では1,800,000円(1人あたり900,000円)になります。

更新日:2026年11月5日 / 2026年11月時点の相続税法・租税特別措置法(国税庁タックスアンサー)で計算

配偶者+子2人600,000円子1人300,000円
子2人のみ1,800,000円1人900,000円
基礎控除4,800万円相続人3人の場合
負担率1.00%配偶者+子2人

遺産6,000万円の相続税を計算(配偶者+子2人で入力済み)

預貯金・不動産(評価額)・株式などの合計から借入金・葬式費用を引いた額
相続人が受け取る分。500万円×法定相続人は非課税

相続人はすべて成年(未成年者控除・障害者控除なし)、養子・代襲相続なし、遺産額は債務・葬式費用を差し引いた後の正味の課税価格として計算しています。小規模宅地等の特例など土地の評価減は、適用後の金額を入力してください。

遺産6,000万円の相続税:計算を1ステップずつ

配偶者と子2人(法定相続人3人)が、法定相続分どおりに相続した場合です。相続税は「遺産全体にいくらかかるか(総額)」を先に計算し、それを実際にもらった割合で分ける仕組みです。

  1. 基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
  2. 課税遺産総額:6,000万円−4,800万円=1,200万円
  3. 配偶者の法定相続分 50%:課税遺産総額1,200万円×1/2=600万円 → 600万円×10%−0万円=600,000円
  4. 子の法定相続分 25%:課税遺産総額1,200万円×1/4=300万円 → 300万円×10%−0万円=300,000円
  5. 子の法定相続分 25%:課税遺産総額1,200万円×1/4=300万円 → 300万円×10%−0万円=300,000円
  6. 相続税の総額:600,000円+300,000円+300,000円=1,200,000円
  7. 配偶者(取得3,000万円):按分600,000円−配偶者の税額軽減600,000円=0円
  8. 子(各1,500万円):1,200,000円×1/4=300,000円ずつ

この場合の相続税は合計600,000円で、遺産全体に対する負担率は1.00%です。配偶者がいない場合(子2人のみ)は基礎控除が4,200万円に下がり、課税遺産総額は1,800万円、相続税は1,800,000円(負担率3.00%)です。

相続税の速算表(法定相続分に応ずる取得金額ごと)

取得金額税率控除額
1,000万円以下10%—
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55.00000000000001%7,200万円

遺産6,000万円・家族構成別の相続税

同じ遺産6,000万円でも、相続人の人数と配偶者の有無で税額は大きく変わります。いずれも法定相続分どおりに分けた場合です。

相続人課税遺産総額相続税の総額納める合計負担率
配偶者+子1人基礎控除4,200万円1,800万円1,800,000円900,000円1.50%
配偶者+子2人基礎控除4,800万円1,200万円1,200,000円600,000円1.00%
配偶者+子3人基礎控除5,400万円600万円600,000円300,000円0.50%
子1人のみ基礎控除3,600万円2,400万円3,100,000円3,100,000円5.17%
子2人のみ基礎控除4,200万円1,800万円1,800,000円1,800,000円3.00%
子3人のみ基礎控除4,800万円1,200万円1,200,000円1,200,000円2.00%

配偶者がいると「配偶者の税額軽減」で配偶者の分がほぼ0円になるため、納める合計は大きく下がります。子の人数が増えると基礎控除が1人600万円ずつ増え、さらに1人あたりの取得額が小さくなって低い税率が適用されます。

配偶者がどれだけ相続するか:二次相続まで含めた比較

配偶者が多く相続すると1回目(一次相続)の税金は減りますが、配偶者が亡くなったときの二次相続では基礎控除が減り(子2人で4,200万円)、配偶者の税額軽減も使えません。配偶者の固有財産を0円、遺産額は変わらないと仮定して比べました。

配偶者の取得割合一次相続二次相続合計
0%(子がすべて相続)1,200,000円0円1,200,000円
50%(法定相続分)600,000円0円600,000円
100%(配偶者がすべて相続)0円1,800,000円1,800,000円

この条件では法定相続分で分ける形が合計税額は最も少なくなります。実際には配偶者の年齢・生活費・固有財産、不動産の分けやすさ、小規模宅地等の特例なども考えて決めましょう。

近い遺産額の相続税と比較

遺産額配偶者+子2人子2人のみ子1人のみ
4,000万円0円0円400,000円
5,000万円100,000円800,000円1,600,000円
6,000万円600,000円1,800,000円3,100,000円
7,000万円1,125,000円3,200,000円4,800,000円
8,000万円1,750,000円4,700,000円6,800,000円

相続人はすべて成年(未成年者控除・障害者控除なし)、養子・代襲相続なし、遺産額は債務・葬式費用を差し引いた後の正味の課税価格として計算しています。小規模宅地等の特例など土地の評価減は、適用後の金額を入力してください。

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出典・参考資料

よくある質問

遺産6,000万円だと相続税はかかりますか?

相続人の人数によります。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、配偶者と子2人(3人)なら4,800万円、子2人のみなら4,200万円です。遺産6,000万円なら配偶者+子2人で600,000円、子2人のみで1,800,000円の相続税がかかります。

遺産6,000万円を配偶者と子2人で相続したときの相続税は?

法定相続分(配偶者1/2・子各1/4)で分けると相続税の総額は1,200,000円です。配偶者は税額軽減(1億6,000万円まで非課税)で0円、子は1人300,000円ずつ、合計600,000円を納めます。

配偶者がすべて相続すれば相続税は0円になりますか?

配偶者が遺産6,000万円をすべて相続すると、1回目の相続税は0円です。ただし配偶者が亡くなったときの二次相続(子2人)で1,800,000円かかり、合計1,800,000円です。法定相続分で分けた場合の合計は600,000円、子が全部相続した場合は1,200,000円です(配偶者の固有財産0円の試算)。

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