遺産4,000万円を配偶者と子2人が法定相続分どおりに相続すると、相続税は合計0円です。配偶者がいない「子2人のみ」の相続では0円になります。
更新日:2026年11月5日 / 2026年11月時点の相続税法・租税特別措置法(国税庁タックスアンサー)で計算
相続人はすべて成年(未成年者控除・障害者控除なし)、養子・代襲相続なし、遺産額は債務・葬式費用を差し引いた後の正味の課税価格として計算しています。小規模宅地等の特例など土地の評価減は、適用後の金額を入力してください。
配偶者と子2人(法定相続人3人)が、法定相続分どおりに相続した場合です。相続税は「遺産全体にいくらかかるか(総額)」を先に計算し、それを実際にもらった割合で分ける仕組みです。
配偶者がいない場合(子2人のみ)は基礎控除が4,200万円に下がり、課税遺産総額は0万円、相続税は0円(負担率0.00%)です。
| 取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55.00000000000001% | 7,200万円 |
同じ遺産4,000万円でも、相続人の人数と配偶者の有無で税額は大きく変わります。いずれも法定相続分どおりに分けた場合です。
| 相続人 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 納める合計 | 負担率 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者+子1人基礎控除4,200万円 | 0万円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| 配偶者+子2人基礎控除4,800万円 | 0万円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| 配偶者+子3人基礎控除5,400万円 | 0万円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| 子1人のみ基礎控除3,600万円 | 400万円 | 400,000円 | 400,000円 | 1.00% |
| 子2人のみ基礎控除4,200万円 | 0万円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| 子3人のみ基礎控除4,800万円 | 0万円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
配偶者がいると「配偶者の税額軽減」で配偶者の分がほぼ0円になるため、納める合計は大きく下がります。子の人数が増えると基礎控除が1人600万円ずつ増え、さらに1人あたりの取得額が小さくなって低い税率が適用されます。
配偶者が多く相続すると1回目(一次相続)の税金は減りますが、配偶者が亡くなったときの二次相続では基礎控除が減り(子2人で4,200万円)、配偶者の税額軽減も使えません。配偶者の固有財産を0円、遺産額は変わらないと仮定して比べました。
| 配偶者の取得割合 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0%(子がすべて相続) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 50%(法定相続分) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 100%(配偶者がすべて相続) | 0円 | 0円 | 0円 |
この条件では子がすべて相続形が合計税額は最も少なくなります。実際には配偶者の年齢・生活費・固有財産、不動産の分けやすさ、小規模宅地等の特例なども考えて決めましょう。
| 遺産額 | 配偶者+子2人 | 子2人のみ | 子1人のみ |
|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 0円 | 0円 | 400,000円 |
| 5,000万円 | 100,000円 | 800,000円 | 1,600,000円 |
| 6,000万円 | 600,000円 | 1,800,000円 | 3,100,000円 |
相続人はすべて成年(未成年者控除・障害者控除なし)、養子・代襲相続なし、遺産額は債務・葬式費用を差し引いた後の正味の課税価格として計算しています。小規模宅地等の特例など土地の評価減は、適用後の金額を入力してください。
配偶者と子2人なら基礎控除4,800万円、子2人のみなら4,200万円で、どちらも基礎控除を超えないため相続税はかかりません。
法定相続分(配偶者1/2・子各1/4)で分けると相続税の総額は0円です。配偶者は税額軽減(1億6,000万円まで非課税)で0円、子は1人0円ずつ、合計0円を納めます。
配偶者が遺産4,000万円をすべて相続すると、1回目の相続税は0円です。ただし配偶者が亡くなったときの二次相続(子2人)で0円かかり、合計0円です。法定相続分で分けた場合の合計は0円、子が全部相続した場合は0円です(配偶者の固有財産0円の試算)。