2024年の改正で、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除ができ、暦年課税は亡くなる前の加算期間が最長7年に延びました。「相続税がかかりそうか」「あげる人の年齢」「贈与する額」で有利な方法が変わります。
更新日:2026年11月5日 / 2026年11月時点の相続税法・租税特別措置法(国税庁タックスアンサー)で計算
暦年課税は受け取った人1人あたり年110万円の基礎控除。相続時精算課税は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で、届出をした場合に選べます(一度選ぶと暦年課税に戻れません)。
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円(2024年〜) |
| その他の控除 | — | 特別控除 累計2,500万円 |
| 税率 | 10%〜55%(累進) | 一律20% |
| 相続時の加算 | 亡くなる前3〜7年の贈与(延長分は100万円控除) | 基礎控除を超えた額は期間に関係なく全額 |
| 対象者 | だれでも | 60歳以上の父母・祖父母→18歳以上の子・孫 |
| やめられるか | — | 一度選ぶと戻れない |
| 贈与のしかた | 暦年:贈与税の合計 | 精算:贈与税の合計 | 精算:相続時に加算 |
|---|---|---|---|
| 毎年110万円×10年合計1,100万円 | 0円 | 0円 | 0万円 |
| 毎年200万円×10年合計2,000万円 | 900,000円 | 0円 | 900万円 |
| 毎年300万円×10年合計3,000万円 | 1,900,000円 | 0円 | 1,900万円 |
| 毎年500万円×10年合計5,000万円 | 4,850,000円 | 2,800,000円 | 3,900万円 |
| 毎年1,000万円×10年合計10,000万円 | 17,700,000円 | 12,800,000円 | 8,900万円 |
贈与税だけ見ると精算課税は2,500万円まで0円ですが、基礎控除を超えた分は相続時に加算されて相続税の対象になります。暦年課税は贈与税を払っても、加算期間(最長7年)より前の分は相続税の計算から外れます。
2024年1月1日以後の贈与からです。毎年110万円までは贈与税がかからず、申告も不要で、相続財産にも加算されません。
暦年課税(特例税率)では贈与税が毎年190,000円、10年で1,900,000円です。精算課税では基礎控除を超える190万円×10年=1,900万円が特別控除内のため贈与税0円ですが、その1,900万円は相続時に相続財産に加算されます。どちらが得かは相続税がかかるかどうかで変わります。
できません。相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与は、その後ずっと精算課税が適用されます。別の贈与者(例:母)からの贈与は暦年課税のままにできます。