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贈与税ガイド

暦年課税と相続時精算課税どっちが得?(2026年)

2024年の改正で、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除ができ、暦年課税は亡くなる前の加算期間が最長7年に延びました。「相続税がかかりそうか」「あげる人の年齢」「贈与する額」で有利な方法が変わります。

更新日:2026年11月5日 / 2026年11月時点の相続税法・租税特別措置法(国税庁タックスアンサー)で計算

暦年の基礎控除110万円/年受け取る人ごと
精算の基礎控除110万円/年加算なし
精算の特別控除2,500万円累計・超過20%
暦年の加算最長7年2031年〜完全移行

1年分の贈与税を比較(300万円で入力済み)

1月1日〜12月31日に受け取った贈与の合計(受け取る人ごと)
過去の年に使った分。はじめてなら0

暦年課税は受け取った人1人あたり年110万円の基礎控除。相続時精算課税は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で、届出をした場合に選べます(一度選ぶと暦年課税に戻れません)。

2つの方式の違い

暦年課税相続時精算課税
基礎控除年110万円年110万円(2024年〜)
その他の控除—特別控除 累計2,500万円
税率10%〜55%(累進)一律20%
相続時の加算亡くなる前3〜7年の贈与(延長分は100万円控除)基礎控除を超えた額は期間に関係なく全額
対象者だれでも60歳以上の父母・祖父母→18歳以上の子・孫
やめられるか—一度選ぶと戻れない

毎年同じ額を10年贈与した場合(父母から子・特例税率)

贈与のしかた暦年:贈与税の合計精算:贈与税の合計精算:相続時に加算
毎年110万円×10年合計1,100万円0円0円0万円
毎年200万円×10年合計2,000万円900,000円0円900万円
毎年300万円×10年合計3,000万円1,900,000円0円1,900万円
毎年500万円×10年合計5,000万円4,850,000円2,800,000円3,900万円
毎年1,000万円×10年合計10,000万円17,700,000円12,800,000円8,900万円

贈与税だけ見ると精算課税は2,500万円まで0円ですが、基礎控除を超えた分は相続時に加算されて相続税の対象になります。暦年課税は贈与税を払っても、加算期間(最長7年)より前の分は相続税の計算から外れます。

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出典・参考資料

よくある質問

相続時精算課税の110万円の基礎控除はいつから?

2024年1月1日以後の贈与からです。毎年110万円までは贈与税がかからず、申告も不要で、相続財産にも加算されません。

毎年300万円を10年間、親から子へ贈与するとどちらが得?

暦年課税(特例税率)では贈与税が毎年190,000円、10年で1,900,000円です。精算課税では基礎控除を超える190万円×10年=1,900万円が特別控除内のため贈与税0円ですが、その1,900万円は相続時に相続財産に加算されます。どちらが得かは相続税がかかるかどうかで変わります。

暦年課税に戻すことはできますか?

できません。相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与は、その後ずっと精算課税が適用されます。別の贈与者(例:母)からの贈与は暦年課税のままにできます。

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