500万円をもらったときの贈与税は、親や祖父母から(18歳以上)なら485,000円、夫婦間・兄弟間などなら530,000円です。相続時精算課税を選べば特別控除2,500万円の範囲内で贈与税は0円になります(相続のときに精算)。
更新日:2026年11月5日 / 2026年11月時点の相続税法・租税特別措置法(国税庁タックスアンサー)で計算
暦年課税は受け取った人1人あたり年110万円の基礎控除。相続時精算課税は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で、届出をした場合に選べます(一度選ぶと暦年課税に戻れません)。
| 分け方 | 1年の贈与税 | 合計 |
|---|---|---|
| 1年に分ける1年500万円 | 485,000円 | 485,000円 |
| 2年に分ける1年250万円 | 140,000円 | 280,000円 |
| 3年に分ける1年166.7万円 | 56,600円 | 169,800円 |
| 5年に分ける1年100万円 | 0円 | 0円 |
同じ500万円でも、5年に分けて毎年100万円にすれば贈与税は0円です。ただし最初から総額を約束している「定期贈与」と判断されると一括で課税されるおそれがあるほか、亡くなる前の一定期間(最長7年)の贈与は相続財産に加算されます。
| 贈与額 | 特例税率 | 一般税率 | 手元に残る額(特例) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 190,000円 | 190,000円 | 2,810,000円 |
| 400万円 | 335,000円 | 335,000円 | 3,665,000円 |
| 500万円 | 485,000円 | 530,000円 | 4,515,000円 |
| 600万円 | 680,000円 | 820,000円 | 5,320,000円 |
| 700万円 | 880,000円 | 1,120,000円 | 6,120,000円 |
18歳以上の子が父母から贈与を受けた場合は特例税率で、(500万円−110万円)×15%−10万円=485,000円です。
一般税率で(500万円−110万円)×20%−25万円=530,000円です。なお婚姻期間20年以上の夫婦で居住用不動産(またはその購入資金)を贈与する場合は、最高2,000万円の配偶者控除があります。
毎年100万円ずつなら各年110万円以下なので贈与税は0円です。ただし「毎年100万円を5年間あげる」と最初に約束した場合は定期贈与として500万円に課税される可能性があり、贈与のたびに契約書を作るなどの注意が必要です。