確定申告 2027副業の税金医療費控除
令和8年分(2026年)に対応

副業の税金計算:20万円ルール・住民税・確定申告の判定(令和8年分)

会社員の副業は、本業の給与と合算して所得税・住民税がかかります。本業の年収と副業の収入・経費を入れると、増える税金と副業の手取り、確定申告が必要か(20万円ルール)がわかります。年収500万円で副業所得30万円なら、増える税金は合計52,800円です。

更新日:2026年11月5日 / 令和8年分(2026年)の所得税・2027年度の住民税で計算

確定申告の目安20万円超給与以外の所得
住民税金額に関係なく20万円以下も申告
申告期間2/16〜3/152027年(令和8年分)
年収500万・副業30万52,800円増える税金

副業の税金を計算する

給与の副業では入力不要(給与所得控除が自動で適用)

本業:東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身・年末調整済みとして計算。青色申告特別控除などは含みません。

副業所得別の税金(本業の年収500万円)

副業の所得所得税住民税合計確定申告
10万円5,100円10,000円15,100円不要
20万円12,600円20,000円32,600円不要
30万円22,800円30,000円52,800円必要
50万円43,200円50,000円93,200円必要
100万円94,300円100,000円194,300円必要

本業の年収500万円の場合、課税所得が195万円を超えるあたりで所得税の税率が5%から10%に上がります。副業の所得には「所得税の税率×1.021+住民税10%」がかかるので、ざっくり副業所得の15〜20%が税金と考えておくと安心です。

計算の前提:本業は給与(東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身・賞与なし)で年末調整済み。社会保険料は本業の給与から計算し、所得税(復興特別所得税2.1%込み)と住民税(標準税率10%・均等割5,000円)は年収別手取りと同じ計算エンジンで令和8年分の制度により算出した概算です。

副業の税金の計算方法

  1. 副業の所得を出す:業務委託・ネット販売などは「収入−必要経費」。アルバイトの給与は本業の給与と合算して給与所得控除を引きます。
  2. 本業と合算する:給与所得+副業の所得から、社会保険料控除・基礎控除などを引いて課税所得を出します。
  3. 税率をかける:所得税は5%〜45%の累進税率(復興特別所得税2.1%を加算)、住民税は一律10%+均等割。
  4. 差額が副業の税金:副業がない場合との差額が、副業で増える税金です。

確定申告が必要かどうか(20万円ルール)

詳しくは確定申告が必要な会社員、本業の年末調整との関係は副業がある人の年末調整で解説しています。

副業の税金ガイド

出典・参考資料

よくある質問

副業の税金はいくら?

本業の年収が500万円の会社員なら、副業の所得30万円で所得税22,800円・住民税30,000円、合計52,800円増えます。所得税の税率(5%〜45%)は本業と副業を合計した所得で決まるため、本業の年収が高いほど副業の税負担も大きくなります。

副業が20万円以下なら税金はかからない?

所得税の確定申告が原則不要になるだけで、住民税はかかります。年収500万円で副業所得20万円なら、住民税20,000円の増加です(所得税は申告不要の扱いで、計算上は12,600円)。市区町村への住民税の申告が必要です。

副業の確定申告はいつ?

令和8年分(2026年1〜12月)の所得は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までに申告・納付します。還付を受けるだけの申告は2027年1月1日から提出できます。

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