令和8年分(2026年)に対応
副業の税金計算:20万円ルール・住民税・確定申告の判定(令和8年分)
会社員の副業は、本業の給与と合算して所得税・住民税がかかります。本業の年収と副業の収入・経費を入れると、増える税金と副業の手取り、確定申告が必要か(20万円ルール)がわかります。年収500万円で副業所得30万円なら、増える税金は合計52,800円です。
更新日:2026年11月5日 / 令和8年分(2026年)の所得税・2027年度の住民税で計算
確定申告の目安20万円超給与以外の所得
住民税金額に関係なく20万円以下も申告
申告期間2/16〜3/152027年(令和8年分)
年収500万・副業30万52,800円増える税金
副業の税金を計算する
本業:東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身・年末調整済みとして計算。青色申告特別控除などは含みません。
副業所得別の税金(本業の年収500万円)
| 副業の所得 | 所得税 | 住民税 | 合計 | 確定申告 |
|---|
| 10万円 | 5,100円 | 10,000円 | 15,100円 | 不要 |
| 20万円 | 12,600円 | 20,000円 | 32,600円 | 不要 |
| 30万円 | 22,800円 | 30,000円 | 52,800円 | 必要 |
| 50万円 | 43,200円 | 50,000円 | 93,200円 | 必要 |
| 100万円 | 94,300円 | 100,000円 | 194,300円 | 必要 |
本業の年収500万円の場合、課税所得が195万円を超えるあたりで所得税の税率が5%から10%に上がります。副業の所得には「所得税の税率×1.021+住民税10%」がかかるので、ざっくり副業所得の15〜20%が税金と考えておくと安心です。
計算の前提:本業は給与(東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身・賞与なし)で年末調整済み。社会保険料は本業の給与から計算し、所得税(復興特別所得税2.1%込み)と住民税(標準税率10%・均等割5,000円)は年収別手取りと同じ計算エンジンで令和8年分の制度により算出した概算です。
副業の税金の計算方法
- 副業の所得を出す:業務委託・ネット販売などは「収入−必要経費」。アルバイトの給与は本業の給与と合算して給与所得控除を引きます。
- 本業と合算する:給与所得+副業の所得から、社会保険料控除・基礎控除などを引いて課税所得を出します。
- 税率をかける:所得税は5%〜45%の累進税率(復興特別所得税2.1%を加算)、住民税は一律10%+均等割。
- 差額が副業の税金:副業がない場合との差額が、副業で増える税金です。
確定申告が必要かどうか(20万円ルール)
- 年末調整を受けた会社員で、給与以外の所得の合計が20万円を超える → 確定申告が必要です。
- 2か所以上から給与をもらっている(アルバイトの副業など) → 年末調整をしない方の給与収入と給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。
- 20万円以下でも住民税の申告は必要:所得税の確定申告をしない場合は、市区町村に住民税の申告をします。
- 還付申告をするなら合算:医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除1年目などで確定申告をするときは、20万円以下の副業所得も申告に含めます。
詳しくは確定申告が必要な会社員、本業の年末調整との関係は副業がある人の年末調整で解説しています。
出典・参考資料
- 国税庁 タックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(給与以外の所得が20万円超など)・「No.2020 確定申告」・「No.2030 還付申告」(翌年1月1日から5年間)
- 国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」:令和8年分 申告所得税の納期限 令和9年3月15日(月)、振替日 令和9年4月23日(金)、延納の期限 令和9年5月31日(月)(2026年11月5日確認)。申告期間の開始(2月16日)は国税通則法・例年の取扱い(2月16日〜3月15日)による
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(10万円または総所得金額等の5%、上限200万円)・「No.1129 セルフメディケーション税制」(12,000円超・上限88,000円)。令和8年度税制改正の大綱(2025年12月):セルフメディケーション税制はスイッチOTC医薬品分の期限撤廃・その他は2031年12月31日まで延長、対象品目の見直しは2027年分から(第二の確認:厚生労働省「セルフメディケーション税制について」)
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」:基礎控除104万円(合計所得489万円以下)など。定額減税は令和6年分のみで、令和7年分・令和8年分にはありません(国税庁「定額減税特設サイト」)
- 総務省「個人住民税」:所得割10%(標準税率)、均等割5,000円(森林環境税1,000円を含む)。給与以外の所得の住民税は、確定申告書第二表で「自分で納付(普通徴収)」を選択できる
よくある質問
副業の税金はいくら?
本業の年収が500万円の会社員なら、副業の所得30万円で所得税22,800円・住民税30,000円、合計52,800円増えます。所得税の税率(5%〜45%)は本業と副業を合計した所得で決まるため、本業の年収が高いほど副業の税負担も大きくなります。
副業が20万円以下なら税金はかからない?
所得税の確定申告が原則不要になるだけで、住民税はかかります。年収500万円で副業所得20万円なら、住民税20,000円の増加です(所得税は申告不要の扱いで、計算上は12,600円)。市区町村への住民税の申告が必要です。
副業の確定申告はいつ?
令和8年分(2026年1〜12月)の所得は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までに申告・納付します。還付を受けるだけの申告は2027年1月1日から提出できます。