確定申告 2027副業の税金医療費控除
令和8年分(2026年)に対応

医療費控除の計算:いくら戻る?還付額シミュレーション(令和8年分)

1年間に払った医療費が10万円(所得200万円未満なら所得の5%)を超えると、確定申告で医療費控除が受けられます。年収と医療費を入れると、戻ってくる所得税と翌年度に減る住民税がわかります。年収400万円で医療費20万円なら、合計15,100円の軽減です。

更新日:2026年11月5日 / 令和8年分(2026年)の所得税・2027年度の住民税で計算

足切り10万円所得200万円未満は5%
上限200万円控除額
セルフメディ12,000円超上限88,000円
申告5年以内2027年1月〜

医療費控除でいくら戻るか計算する

生計を一にする家族の分も合算できます
高額療養費・生命保険の入院給付金・出産育児一時金など
セルフメディケーション税制と比べる場合

東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身・給与収入のみで計算。還付されるのは所得税、住民税は翌年度の税額が減ります。

医療費控除の計算方法

医療費控除額=(支払った医療費−保険金などで補てんされる金額)−10万円(総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等×5%) ※上限200万円

軽減される税金は、控除額に「所得税率×1.021(復興特別所得税)」と「住民税10%」をかけた額が目安です。控除額が同じでも、所得税率が高い人ほど戻る額は大きくなります。

年収医療費20万円医療費50万円
年収300万円所得税率5%15,100円60,400円
年収400万円所得税率5%15,100円60,400円
年収500万円所得税率5%15,100円60,400円
年収600万円所得税率10%20,200円80,800円
年収800万円所得税率20%30,400円121,700円
年収1000万円所得税率20%30,500円121,700円

計算の前提:本業は給与(東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身・賞与なし)で年末調整済み。社会保険料は本業の給与から計算し、所得税(復興特別所得税2.1%込み)と住民税(標準税率10%・均等割5,000円)は年収別手取りと同じ計算エンジンで令和8年分の制度により算出した概算です。

医療費控除の対象になるもの・ならないもの

セルフメディケーション税制との比較

対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入額が12,000円を超える場合、超えた分(上限88,000円)を控除できる特例です。健康診断や予防接種などの取組が条件で、通常の医療費控除とはどちらか一方しか選べません。令和8年度税制改正で、スイッチOTC医薬品分は期限が撤廃され、それ以外も2031年12月31日まで延長、対象品目の見直しは2027年分から適用されます。セルフメディケーション税制と医療費控除どっちが得?

医療費控除のガイド

出典・参考資料

よくある質問

医療費控除はいくら戻る?

「医療費控除額×(所得税率×1.021+住民税10%)」が目安です。年収400万円の会社員が1年間に医療費20万円を払った場合、控除額は100,000円で、所得税5,100円が還付され住民税が10,000円減り、合計15,100円です。

医療費が10万円以下でも医療費控除は受けられますか?

総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく「所得×5%」を超えた分が控除の対象です。給与収入だけなら年収約297万円未満が目安で、たとえば年収200万円(給与所得126万円)なら63,000円を超えた医療費が対象になります。

医療費控除の申告はいつまで?

会社員の還付申告は、対象の年の翌年1月1日から5年間提出できます。令和8年分(2026年に支払った医療費)は2027年1月1日から2031年12月31日まで申告できます。

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