確定申告 2027副業の税金医療費控除
医療費控除・金額別

医療費20万円で医療費控除はいくら戻る?(令和8年分)

1年間に払った医療費が20万円なら、年収400万円の会社員は医療費控除100,000円を受けられ、所得税5,100円の還付+住民税10,000円の軽減=合計15,100円が戻る計算です。年収が高いほど税率が上がり、戻る額も増えます。

更新日:2026年11月5日 / 令和8年分(2026年)の所得税・2027年度の住民税で計算

医療費控除100,000円年収400万円
所得税の還付5,100円税率5%
住民税の軽減10,000円2027年度
合計15,100円

医療費20万円の還付額を計算(年収400万円で入力済み)

生計を一にする家族の分も合算できます
高額療養費・生命保険の入院給付金・出産育児一時金など
セルフメディケーション税制と比べる場合

東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身・給与収入のみで計算。還付されるのは所得税、住民税は翌年度の税額が減ります。

医療費20万円の医療費控除:計算を1ステップずつ

  1. 年収400万円の給与所得:2,760,000円(200万円以上なので足切りは10万円)
  2. 医療費控除額:200,000円−0円(補てん)−10万円=100,000円
  3. 所得税:課税所得が1,121,000円→1,021,000円に下がり、税率5%(復興税込み)で5,100円の還付
  4. 住民税:課税所得が100,000円減り、10%の10,000円が翌年度(2027年6月〜)の住民税から減ります

合計の軽減額は15,100円で、控除額の約15%です。所得税は確定申告後1〜1か月半ほどで口座に振り込まれ(e-Taxなら3週間程度が目安)、住民税は会社の給与天引き額が下がる形で戻ります。

年収別:医療費20万円で戻る税金

年収医療費控除所得税の還付住民税の軽減合計
年収200万円足切り63,000円137,000円0円13,700円13,700円
年収300万円足切り100,000円100,000円5,100円10,000円15,100円
年収400万円足切り100,000円100,000円5,100円10,000円15,100円
年収500万円足切り100,000円100,000円5,100円10,000円15,100円
年収600万円足切り100,000円100,000円10,200円10,000円20,200円
年収800万円足切り100,000円100,000円20,400円10,000円30,400円
年収1000万円足切り100,000円100,000円20,500円10,000円30,500円

計算の前提:本業は給与(東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身・賞与なし)で年末調整済み。社会保険料は本業の給与から計算し、所得税(復興特別所得税2.1%込み)と住民税(標準税率10%・均等割5,000円)は年収別手取りと同じ計算エンジンで令和8年分の制度により算出した概算です。

医療費の金額別(年収400万円)

1年間の医療費医療費控除軽減額の合計
15万円50,000円7,600円
20万円100,000円15,100円
30万円200,000円30,200円
50万円400,000円60,400円

医療費が10万円を少し超えるくらいでも、申告すれば超えた分の約15%(年収400万円の場合)が戻ります。家族の医療費をまとめると10万円を超えやすくなります。

申告の手順

  1. 1年分(1月〜12月に支払った分)の領収書を集め、「医療費控除の明細書」を作ります。健康保険の「医療費通知」を添付すると明細の記入を省けます。
  2. 源泉徴収票を用意し、確定申告書を作成します(e-Taxならマイナンバーカードとスマホで提出可能)。
  3. 令和8年分は2027年1月1日から提出できます。還付申告なら3月15日を過ぎても5年以内なら受け付けられます。
  4. 領収書は提出不要ですが、5年間は自宅で保管します。

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出典・参考資料

よくある質問

医療費20万円だといくら戻りますか?

年収400万円(独身の会社員)なら医療費控除は100,000円で、所得税5,100円が還付され、翌年度の住民税が10,000円減ります。合計15,100円です。年収800万円なら合計30,400円です。

年収200万円で医療費20万円の場合は?

給与所得が1,260,000円で200万円未満なので、足切り額は所得の5%の63,000円です。医療費控除は137,000円、軽減額は所得税0円・住民税13,700円の合計13,700円です。

医療費20万円のうち保険金で10万円戻った場合は?

補てんされた10万円を差し引くため、年収400万円なら医療費控除は0円、軽減額は合計0円になります。高額療養費や入院給付金は、その給付の対象になった医療費からだけ差し引きます。

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