医療費控除・金額別
医療費20万円で医療費控除はいくら戻る?(令和8年分)
1年間に払った医療費が20万円なら、年収400万円の会社員は医療費控除100,000円を受けられ、所得税5,100円の還付+住民税10,000円の軽減=合計15,100円が戻る計算です。年収が高いほど税率が上がり、戻る額も増えます。
更新日:2026年11月5日 / 令和8年分(2026年)の所得税・2027年度の住民税で計算
医療費控除100,000円年収400万円
所得税の還付5,100円税率5%
住民税の軽減10,000円2027年度
合計15,100円
医療費20万円の還付額を計算(年収400万円で入力済み)
東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身・給与収入のみで計算。還付されるのは所得税、住民税は翌年度の税額が減ります。
医療費20万円の医療費控除:計算を1ステップずつ
- 年収400万円の給与所得:2,760,000円(200万円以上なので足切りは10万円)
- 医療費控除額:200,000円−0円(補てん)−10万円=100,000円
- 所得税:課税所得が1,121,000円→1,021,000円に下がり、税率5%(復興税込み)で5,100円の還付
- 住民税:課税所得が100,000円減り、10%の10,000円が翌年度(2027年6月〜)の住民税から減ります
合計の軽減額は15,100円で、控除額の約15%です。所得税は確定申告後1〜1か月半ほどで口座に振り込まれ(e-Taxなら3週間程度が目安)、住民税は会社の給与天引き額が下がる形で戻ります。
年収別:医療費20万円で戻る税金
| 年収 | 医療費控除 | 所得税の還付 | 住民税の軽減 | 合計 |
|---|
| 年収200万円足切り63,000円 | 137,000円 | 0円 | 13,700円 | 13,700円 |
| 年収300万円足切り100,000円 | 100,000円 | 5,100円 | 10,000円 | 15,100円 |
| 年収400万円足切り100,000円 | 100,000円 | 5,100円 | 10,000円 | 15,100円 |
| 年収500万円足切り100,000円 | 100,000円 | 5,100円 | 10,000円 | 15,100円 |
| 年収600万円足切り100,000円 | 100,000円 | 10,200円 | 10,000円 | 20,200円 |
| 年収800万円足切り100,000円 | 100,000円 | 20,400円 | 10,000円 | 30,400円 |
| 年収1000万円足切り100,000円 | 100,000円 | 20,500円 | 10,000円 | 30,500円 |
計算の前提:本業は給与(東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身・賞与なし)で年末調整済み。社会保険料は本業の給与から計算し、所得税(復興特別所得税2.1%込み)と住民税(標準税率10%・均等割5,000円)は年収別手取りと同じ計算エンジンで令和8年分の制度により算出した概算です。
医療費の金額別(年収400万円)
| 1年間の医療費 | 医療費控除 | 軽減額の合計 |
|---|
| 15万円 | 50,000円 | 7,600円 |
| 20万円 | 100,000円 | 15,100円 |
| 30万円 | 200,000円 | 30,200円 |
| 50万円 | 400,000円 | 60,400円 |
医療費が10万円を少し超えるくらいでも、申告すれば超えた分の約15%(年収400万円の場合)が戻ります。家族の医療費をまとめると10万円を超えやすくなります。
申告の手順
- 1年分(1月〜12月に支払った分)の領収書を集め、「医療費控除の明細書」を作ります。健康保険の「医療費通知」を添付すると明細の記入を省けます。
- 源泉徴収票を用意し、確定申告書を作成します(e-Taxならマイナンバーカードとスマホで提出可能)。
- 令和8年分は2027年1月1日から提出できます。還付申告なら3月15日を過ぎても5年以内なら受け付けられます。
- 領収書は提出不要ですが、5年間は自宅で保管します。
出典・参考資料
- 国税庁 タックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(給与以外の所得が20万円超など)・「No.2020 確定申告」・「No.2030 還付申告」(翌年1月1日から5年間)
- 国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」:令和8年分 申告所得税の納期限 令和9年3月15日(月)、振替日 令和9年4月23日(金)、延納の期限 令和9年5月31日(月)(2026年11月5日確認)。申告期間の開始(2月16日)は国税通則法・例年の取扱い(2月16日〜3月15日)による
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(10万円または総所得金額等の5%、上限200万円)・「No.1129 セルフメディケーション税制」(12,000円超・上限88,000円)。令和8年度税制改正の大綱(2025年12月):セルフメディケーション税制はスイッチOTC医薬品分の期限撤廃・その他は2031年12月31日まで延長、対象品目の見直しは2027年分から(第二の確認:厚生労働省「セルフメディケーション税制について」)
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」:基礎控除104万円(合計所得489万円以下)など。定額減税は令和6年分のみで、令和7年分・令和8年分にはありません(国税庁「定額減税特設サイト」)
- 総務省「個人住民税」:所得割10%(標準税率)、均等割5,000円(森林環境税1,000円を含む)。給与以外の所得の住民税は、確定申告書第二表で「自分で納付(普通徴収)」を選択できる
よくある質問
医療費20万円だといくら戻りますか?
年収400万円(独身の会社員)なら医療費控除は100,000円で、所得税5,100円が還付され、翌年度の住民税が10,000円減ります。合計15,100円です。年収800万円なら合計30,400円です。
年収200万円で医療費20万円の場合は?
給与所得が1,260,000円で200万円未満なので、足切り額は所得の5%の63,000円です。医療費控除は137,000円、軽減額は所得税0円・住民税13,700円の合計13,700円です。
医療費20万円のうち保険金で10万円戻った場合は?
補てんされた10万円を差し引くため、年収400万円なら医療費控除は0円、軽減額は合計0円になります。高額療養費や入院給付金は、その給付の対象になった医療費からだけ差し引きます。