確定申告 2027副業の税金医療費控除
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還付申告は5年さかのぼれる:令和8年分はいつまで?

会社員が医療費控除などで税金を取り戻す還付申告は、確定申告期間(2月16日〜3月15日)に関係なく、翌年1月1日から5年間提出できます。令和8年分なら2027年1月1日〜2031年12月31日です。年収500万円で医療費30万円なら、合計30,200円が戻ります。

更新日:2026年11月5日 / 令和8年分(2026年)の所得税・2027年度の住民税で計算

提出できる期間5年間翌年1月1日から
令和8年分2031年末まで2027年1月〜
令和3年分2026年末まで今年が最後
年収500万・医療費30万30,200円軽減額

還付額を計算(年収500万円・医療費30万円で入力済み)

生計を一にする家族の分も合算できます
高額療養費・生命保険の入院給付金・出産育児一時金など
セルフメディケーション税制と比べる場合

東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身・給与収入のみで計算。還付されるのは所得税、住民税は翌年度の税額が減ります。

年分ごとの還付申告の期限

対象の年提出できる期間
2021年(令和3年分)2022年1月1日〜2026年12月31日
2022年(令和4年分)2023年1月1日〜2027年12月31日
2023年(令和5年分)2024年1月1日〜2028年12月31日
2024年(令和6年分)2025年1月1日〜2029年12月31日
2025年(令和7年分)2026年1月1日〜2030年12月31日
2026年(令和8年分)2027年1月1日〜2031年12月31日

2026年12月31日は、2021年(令和3年分)の還付申告の期限です。2021年の医療費控除などを申告し忘れていた場合は、年内に提出しましょう。

還付申告の対象になる主なケース

確定申告が必要な人(副業所得20万円超など)が期限を過ぎた場合は、還付申告ではなく期限後申告になり、無申告加算税などがかかる場合があります。

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出典・参考資料

よくある質問

還付申告はいつまでできますか?

対象の年の翌年1月1日から5年間です。令和8年分(2026年)は2027年1月1日から2031年12月31日まで提出できます。

確定申告期間(3月15日)を過ぎても医療費控除は受けられる?

はい。還付申告であれば5年以内なら受け付けられます。年収500万円で医療費30万円なら、所得税10,200円の還付と住民税20,000円の軽減が受けられます。

2021年分の医療費控除はまだ間に合いますか?

はい。令和3年分(2021年)の還付申告は2026年12月31日まで提出できます。

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