副業の税金・金額別
副業で50万円稼いだら税金はいくら?(令和8年分)
本業の年収500万円の会社員が副業で50万円の所得を得ると、増える税金は所得税43,200円+住民税50,000円=93,200円、副業の手取りは406,800円です。給与以外の所得が20万円を超えるため、確定申告が必要です。
更新日:2026年11月5日 / 令和8年分(2026年)の所得税・2027年度の住民税で計算
増える税金93,200円年収500万円の場合
所得税+43,200円税率10%
住民税+50,000円10%
確定申告必要20万円超
副業50万円の税金を計算(年収500万円で入力済み)
本業:東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身・年末調整済みとして計算。青色申告特別控除などは含みません。
副業50万円の税金:計算を1ステップずつ
- 本業だけの場合:給与所得3,560,000円−社会保険料723,132円−基礎控除104万円=課税所得1,796,000円 → 所得税91,600円、住民税243,100円
- 副業の所得500,000円を加えると:合計所得4,060,000円、課税所得2,296,000円(所得税率10%)→ 所得税134,800円、住民税293,100円
- 差額:所得税+43,200円、住民税+50,000円、合計93,200円(副業所得の18.6%)
副業の所得が加わったことで、所得税の税率が5%から10%に上がっています。同じ50万円でも、アルバイトの給与として受け取った場合は給与所得控除が働き、増える税金は73,000円になります(確定申告が必要)。
本業の年収別:副業50万円で増える税金
| 本業の年収 | 所得税 | 住民税 | 合計 | 副業の手取り |
|---|
| 年収300万円 | 25,500円 | 50,000円 | 75,500円 | 424,500円 |
| 年収400万円 | 25,500円 | 50,000円 | 75,500円 | 424,500円 |
| 年収500万円 | 43,200円 | 50,000円 | 93,200円 | 406,800円 |
| 年収600万円 | 51,100円 | 50,000円 | 101,100円 | 398,900円 |
| 年収800万円 | 112,300円 | 50,000円 | 162,300円 | 337,700円 |
計算の前提:本業は給与(東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身・賞与なし)で年末調整済み。社会保険料は本業の給与から計算し、所得税(復興特別所得税2.1%込み)と住民税(標準税率10%・均等割5,000円)は年収別手取りと同じ計算エンジンで令和8年分の制度により算出した概算です。
副業の金額別の比較(本業の年収500万円)
| 副業の所得 | 増える税金 | 負担率 | 確定申告 |
|---|
| 10万円 | 15,100円 | 15.1% | 不要(住民税は申告) |
| 20万円 | 32,600円 | 16.3% | 不要(住民税は申告) |
| 30万円 | 52,800円 | 17.6% | 必要 |
| 50万円 | 93,200円 | 18.6% | 必要 |
| 100万円 | 194,300円 | 19.4% | 必要 |
副業の税金を減らすポイント
- 必要経費をもれなく:副業に使ったパソコン・通信費・交通費・材料費などは、収入から差し引けます。家事と共用のものは使用割合で按分し、領収書を保管しましょう。
- 住民税の納め方:確定申告書第二表で給与以外の所得の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業分の住民税を自分で納められます(給与の副業は原則として本業と合算で特別徴収)。
- 事業として行う場合:開業届と青色申告承認申請をして帳簿をつければ、最大65万円の青色申告特別控除が使えます。
出典・参考資料
- 国税庁 タックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(給与以外の所得が20万円超など)・「No.2020 確定申告」・「No.2030 還付申告」(翌年1月1日から5年間)
- 国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」:令和8年分 申告所得税の納期限 令和9年3月15日(月)、振替日 令和9年4月23日(金)、延納の期限 令和9年5月31日(月)(2026年11月5日確認)。申告期間の開始(2月16日)は国税通則法・例年の取扱い(2月16日〜3月15日)による
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(10万円または総所得金額等の5%、上限200万円)・「No.1129 セルフメディケーション税制」(12,000円超・上限88,000円)。令和8年度税制改正の大綱(2025年12月):セルフメディケーション税制はスイッチOTC医薬品分の期限撤廃・その他は2031年12月31日まで延長、対象品目の見直しは2027年分から(第二の確認:厚生労働省「セルフメディケーション税制について」)
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」:基礎控除104万円(合計所得489万円以下)など。定額減税は令和6年分のみで、令和7年分・令和8年分にはありません(国税庁「定額減税特設サイト」)
- 総務省「個人住民税」:所得割10%(標準税率)、均等割5,000円(森林環境税1,000円を含む)。給与以外の所得の住民税は、確定申告書第二表で「自分で納付(普通徴収)」を選択できる
よくある質問
副業50万円の税金はいくら?
本業の年収500万円・経費0円の場合、所得税43,200円と住民税50,000円で合計93,200円です。副業の50万円のうち手元に残るのは406,800円です。
副業50万円で確定申告は必要?
副業の所得(収入−経費)が50万円なら20万円を超えるため、確定申告が必要です。令和8年分は2027年2月16日〜3月15日に申告します。経費を引いて20万円以下になれば所得税の申告は原則不要です。
本業の年収で副業50万円の税金は変わる?
変わります。副業50万円で増える税金は、年収300万円なら75,500円、500万円なら93,200円、800万円なら162,300円です(独身・経費0円)。本業と合算した所得で所得税の税率が決まるためです。