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副業の税金・金額別

副業20万円以下なら確定申告不要?住民税の申告と税金(令和8年分)

副業の所得(収入−経費)が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要です。ただし住民税にはこのルールがないため、市区町村への住民税の申告が必要で、年収500万円の会社員なら住民税が20,000円増えます。「20万円以下は税金ゼロ」ではない点に注意しましょう。

更新日:2026年11月5日 / 令和8年分(2026年)の所得税・2027年度の住民税で計算

増える税金32,600円年収500万円の場合
所得税+12,600円税率10%
住民税+20,000円10%
確定申告原則不要住民税は申告

副業20万円の税金を計算(年収500万円で入力済み)

給与の副業では入力不要(給与所得控除が自動で適用)

本業:東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身・年末調整済みとして計算。青色申告特別控除などは含みません。

副業20万円の税金:計算を1ステップずつ

  1. 本業だけの場合:給与所得3,560,000円−社会保険料723,132円−基礎控除104万円=課税所得1,796,000円 → 所得税91,600円、住民税243,100円
  2. 副業の所得200,000円を加えると:合計所得3,760,000円、課税所得1,996,000円(所得税率10%)→ 所得税104,200円、住民税263,100円
  3. 差額:所得税+12,600円、住民税+20,000円、合計32,600円(副業所得の16.3%)

副業の所得が加わったことで、所得税の税率が5%から10%に上がっています。同じ20万円でも、アルバイトの給与として受け取った場合は給与所得控除が働き、増える税金は24,500円になります(確定申告は原則不要)。

本業の年収別:副業20万円で増える税金

本業の年収所得税住民税合計副業の手取り
年収300万円10,200円20,000円30,200円169,800円
年収400万円10,200円20,000円30,200円169,800円
年収500万円12,600円20,000円32,600円167,400円
年収600万円20,400円20,000円40,400円159,600円
年収800万円40,800円20,000円60,800円139,200円

計算の前提:本業は給与(東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身・賞与なし)で年末調整済み。社会保険料は本業の給与から計算し、所得税(復興特別所得税2.1%込み)と住民税(標準税率10%・均等割5,000円)は年収別手取りと同じ計算エンジンで令和8年分の制度により算出した概算です。

副業の金額別の比較(本業の年収500万円)

副業の所得増える税金負担率確定申告
10万円15,100円15.1%不要(住民税は申告)
20万円32,600円16.3%不要(住民税は申告)
30万円52,800円17.6%必要
50万円93,200円18.6%必要
100万円194,300円19.4%必要

副業の税金を減らすポイント

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出典・参考資料

よくある質問

副業20万円以下なら確定申告しなくていい?

年末調整を受けた会社員で給与以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要です。ただし住民税の申告は必要で、年収500万円なら住民税が20,000円増えます。医療費控除などで確定申告をする場合は副業の20万円も含めて申告します。

副業20万円で確定申告は必要?

所得が20万円なら20万円以下なので、年末調整を受けた会社員は所得税の確定申告が原則不要です。住民税は市区町村に申告します。

本業の年収で副業20万円の税金は変わる?

変わります。副業20万円で増える税金は、年収300万円なら30,200円、500万円なら32,600円、800万円なら60,800円です(独身・経費0円)。本業と合算した所得で所得税の税率が決まるためです。

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