60歳以降も会社で働いて厚生年金に入ると、給与と年金の合計によっては年金の一部が止まります。2026年4月からその基準が51万円→65万円に大きく引き上げられました。月収別にいくら止まるのかを、平均年収700万円・40年加入の例で見てみましょう。
更新日:2026年11月5日
令和8年度の年金額・昭和31年4月2日以後生まれで計算した額面の概算です。正確な見込額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できます。
| 月収(総報酬月額相当額) | 合計 | 支給停止(月) | 受け取る年金(月・基礎年金込み) |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 429,352円 | 0円 | 199,960円 |
| 40万円 | 529,352円 | 0円 | 199,960円 |
| 50万円 | 629,352円 | 0円 | 199,960円 |
| 55万円 | 679,352円 | −14,676円 | 185,284円 |
| 60万円 | 729,352円 | −39,676円 | 160,284円 |
| 70万円 | 829,352円 | −89,676円 | 110,284円 |
例えば月収55万円なら、改正前(51万円基準)は月84,676円止まっていましたが、2026年4月からは月14,676円です。
計算の前提:昭和31年4月2日以後生まれ・令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の年金額。平均標準報酬額は「平均年収」を現在の標準報酬月額表に当てはめた概算で、過去の給与の再評価・経過的加算・加給年金・振替加算は含みません。年金の額面(税金・介護保険料などが引かれる前)です。
2026年4月から、支給停止調整額は51万円から65万円に引き上げられました。年金の基本月額(報酬比例部分)と月収(総報酬月額相当額)の合計が65万円以下なら、年金は全額受け取れます。
平均年収700万円・40年加入(基本月額129,352円)の例では、合計679,352円が65万円を超えるため月14,676円が支給停止。改正前の51万円基準なら月84,676円止まっていました。
いいえ。在職老齢年金で止まるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)だけで、老齢基礎年金は月収に関係なく全額受け取れます。