退職前の月給が30万円だった場合、失業保険(雇用保険の基本手当)の日額は6,307円(35歳の場合)、28日ごとの振込は約17.7万円です。自己都合で雇用保険の加入期間8年なら90日分で総額567,630円、会社都合なら180日分で1,135,260円が目安です。
更新日:2026年11月5日 / 厚生労働省 令和8年8月1日からの基本手当日額で計算
計算の前提:離職前6か月の給与(残業代・通勤手当などを含み、賞与は除く)が毎月同じ額だった場合の概算です。基本手当日額は賃金日額に給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛けた額で、1円未満は切り捨て。実際の金額はハローワークで決まる受給資格者証の額をご確認ください。失業保険(基本手当)は非課税です。65歳以上は高年齢求職者給付金(一時金)になるため、この計算の対象外です。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額 | 給付率 | 28日分(1回の振込) | 30日分 |
|---|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 6,307円 | 63.1% | 176,596円 | 189,210円 |
| 30〜44歳 | 6,307円 | 63.1% | 176,596円 | 189,210円 |
| 45〜59歳 | 6,307円 | 63.1% | 176,596円 | 189,210円 |
| 60〜64歳 | 5,348円 | 53.5% | 149,744円 | 160,440円 |
年齢区分ごとに上限額が決まっていて、60〜64歳は給付率の下限が45%です(2026年8月1日改定)。
| 雇用保険の加入期間 | 自己都合 | 会社都合 |
|---|---|---|
| 1〜5年未満 | 90日567,630円 | 150日946,050円 |
| 5〜10年未満 | 90日567,630円 | 180日1,135,260円 |
| 10〜20年未満 | 120日756,840円 | 240日1,513,680円 |
| 20年以上 | 150日946,050円 | 270日1,702,890円 |
自己都合の場合は、7日間の待期のあと給付制限1か月があり、最初の振込は申込みから約2か月後になります。会社都合は給付制限がなく、約1か月後です(給付制限といつ振り込まれるか)。
計算の前提:離職前6か月の給与(残業代・通勤手当などを含み、賞与は除く)が毎月同じ額だった場合の概算です。基本手当日額は賃金日額に給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛けた額で、1円未満は切り捨て。実際の金額はハローワークで決まる受給資格者証の額をご確認ください。失業保険(基本手当)は非課税です。65歳以上は高年齢求職者給付金(一時金)になるため、この計算の対象外です。
賃金日額は30万円×6か月÷180=10,000円で、35歳なら基本手当日額は6,307円です(2026年8月1日以降の計算式)。28日分の1回の振込は176,596円です。
雇用保険の加入期間が10年未満なら所定給付日数は90日で、総額567,630円です。10年以上20年未満なら120日で756,840円です。給付制限1か月の後から支給されます。
35歳・加入8年なら所定給付日数が180日になり、総額は1,135,260円と自己都合より567,630円多くなります。給付制限もありません。