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失業保険は何日もらえる?所定給付日数の一覧

失業保険(基本手当)を受け取れる日数=所定給付日数は、離職理由・離職時の年齢・雇用保険の加入期間で決まります。自己都合は90〜150日、会社都合は90〜330日です。

更新日:2026年11月5日

失業保険(基本手当)を計算する

残業代・通勤手当込みの総支給額。賞与は除く
転職しても空白が1年以内なら通算できます
自己都合の給付制限が3か月になります

計算の前提:離職前6か月の給与(残業代・通勤手当などを含み、賞与は除く)が毎月同じ額だった場合の概算です。基本手当日額は賃金日額に給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛けた額で、1円未満は切り捨て。実際の金額はハローワークで決まる受給資格者証の額をご確認ください。失業保険(基本手当)は非課税です。65歳以上は高年齢求職者給付金(一時金)になるため、この計算の対象外です。

所定給付日数の一覧

離職理由・年齢1年未満1〜5年未満5〜10年未満10〜20年未満20年以上
自己都合など(全年齢)—90日90日120日150日
会社都合 29歳以下90日90日120日180日—
会社都合 30〜34歳90日120日180日210日240日
会社都合 35〜44歳90日150日180日240日270日
会社都合 45〜59歳90日180日240日270日330日
会社都合 60〜64歳90日150日180日210日240日

「加入期間」は雇用保険の被保険者であった期間です。前の会社を辞めてから1年以内に次の会社で加入し、その間に基本手当を受けていなければ通算できます。

就職困難者(障害のある人など)の日数

離職時の年齢1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日

日数についてよくある誤解

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出典・計算の前提

計算の前提:離職前6か月の給与(残業代・通勤手当などを含み、賞与は除く)が毎月同じ額だった場合の概算です。基本手当日額は賃金日額に給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛けた額で、1円未満は切り捨て。実際の金額はハローワークで決まる受給資格者証の額をご確認ください。失業保険(基本手当)は非課税です。65歳以上は高年齢求職者給付金(一時金)になるため、この計算の対象外です。

よくある質問

自己都合で辞めた場合、失業保険は何日もらえますか?

雇用保険の加入期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です(年齢に関係なく同じ)。

会社都合で一番長いのは何日ですか?

45歳以上60歳未満で加入期間20年以上の場合の330日です。月給30万円なら日額6,307円×330日=2,081,310円です。

契約満了で更新されなかった場合は?

更新を希望したのに更新されなかった場合(特定理由離職者)は、2027年3月31日までの離職なら会社都合と同じ日数になります。

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