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令和8年分 退職所得の税額表

退職金の手取り計算 2026|退職所得控除と税金

退職金の額と勤続年数を入れると、退職所得控除を引いて半分にした「課税退職所得」から、所得税と住民税、手取り額を計算します。たとえば勤続30年・退職金2,000万円なら、税金は405,702円で手取り19,594,298円です。

更新日:2026年11月5日 / 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得)で計算

勤続30年・2,000万円1959.4万円税金405,702円
勤続20年の控除800万円1年40万円
20年超+70万円/年勤続30年で1,500万円
課税1/2勤続5年超の一般退職

退職金の手取りを計算する

1か月でもあれば1年に切り上げます

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

勤続年数×退職金額の手取り早見表

一般の退職で、ほかに同じ年の退職金がない場合です(上段:手取り、下段:所得税+住民税)。

500万円1,000万円2,000万円3,000万円
勤続10年492.4万円税7.6万円949.3万円税50.7万円1797.1万円税202.9万円2588.8万円税411.2万円
勤続20年500万円税0円984.9万円税15.1万円1861.1万円税138.9万円2676.2万円税323.8万円
勤続30年500万円税0円1,000万円税0円1959.4万円税40.6万円2813.8万円税186.2万円
勤続40年500万円税0円1,000万円税0円2,000万円税0円2922万円税78万円

計算例のページ:勤続3年・100万円、勤続10年・500万円、勤続20年・1,000万円、勤続22年・1,200万円、勤続25年・1,500万円、勤続30年・2,000万円、勤続35年・2,500万円、勤続38年・2,000万円、勤続40年・3,000万円

退職所得控除額の表(令和8年分)

勤続年数一般の退職障害退職(+100万円)
1年800,000円1,800,000円
2年800,000円1,800,000円
3年1,200,000円2,200,000円
5年2,000,000円3,000,000円
10年4,000,000円5,000,000円
15年6,000,000円7,000,000円
20年8,000,000円9,000,000円
25年11,500,000円12,500,000円
30年15,000,000円16,000,000円
35年18,500,000円19,500,000円
38年20,600,000円21,600,000円
40年22,000,000円23,000,000円
42年23,400,000円24,400,000円

計算式:勤続20年以下は40万円×勤続年数(80万円未満なら80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)。勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます。

退職金の税金のしくみ

課税退職所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超〜330万円以下10%97,500円
330万円超〜695万円以下20%427,500円
695万円超〜900万円以下23%636,000円
900万円超〜1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

退職金のガイド

出典・計算の前提

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

よくある質問

退職金2,000万円・勤続30年の手取りはいくら?

退職所得控除は800万円+70万円×10年=1,500万円。残り500万円の1/2の250万円に課税され、所得税155,702円・住民税250,000円で、手取りは19,594,298円です。

退職金はいくらまで非課税ですか?

退職所得控除額までは非課税です。勤続20年以下は40万円×勤続年数(最低80万円)、20年を超えると800万円+70万円×(勤続年数−20年)で、勤続30年なら1,500万円、勤続38年なら2,060万円です。

2026年に退職金の税金は変わりましたか?

退職所得控除の額と1/2課税のしくみは変わっていません。令和7年度税制改正で、iDeCoなどの老齢一時金を先に受け取った場合の調整期間が「前年以前4年内」から「9年内」に延びました(2026年1月1日以後に受け取る老齢一時金から)。

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