勤続20年で退職金1,000万円を受け取ると、退職所得控除は800万円です。控除後の200万円の半分(100万円)にだけ税金がかかり、所得税51,050円・住民税100,000円を引いた手取りは9,848,950円(税負担率1.5%)です。
更新日:2026年11月5日 / 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得)で計算
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職金は「長年の勤労への報酬」として、給与とは別に計算され(分離課税)、税金がとても軽くなるように作られています。
| 退職金 | 課税退職所得 | 税金(所得税+住民税) | 手取り | 税負担率 |
|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 0円 | −0円 | 6,000,000円 | 0.0% |
| 800万円 | 0円 | −0円 | 8,000,000円 | 0.0% |
| 1,000万円 | 1,000,000円 | −151,050円 | 9,848,950円 | 1.5% |
| 1,200万円 | 2,000,000円 | −304,652円 | 11,695,348円 | 2.5% |
| 1,500万円 | 3,500,000円 | −628,222円 | 14,371,778円 | 4.2% |
勤続20年なら8,000,000円まで非課税です。それを超える部分も半分にしか税金がかからないので、税負担率は低く抑えられます。
| 勤続年数 | 退職所得控除 | 税金 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 勤続15年 | 6,000,000円 | −304,652円 | 9,695,348円 |
| 勤続18年 | 7,200,000円 | −211,470円 | 9,788,530円 |
| 勤続20年 | 8,000,000円 | −151,050円 | 9,848,950円 |
| 勤続22年 | 9,400,000円 | −45,315円 | 9,954,685円 |
| 勤続25年 | 11,500,000円 | −0円 | 10,000,000円 |
退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円ずつ増えます。
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職所得控除8,000,000円を引いた残り2,000,000円の1/2(1,000,000円)が課税対象で、所得税51,050円・住民税100,000円がかかり、手取りは9,848,950円です。
勤続20年の退職所得控除額は8,000,000円なので、退職金がこの額以下なら所得税・住民税はかかりません(一般の退職の場合)。
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が天引きされて課税関係は終わるので、原則として確定申告は不要です。出していない場合は20.42%が天引きされるため、確定申告で精算します。