退職金の手取り失業保険月給の手取り
令和8年分 退職所得の税額表

勤続20年・退職金1,000万円の手取りは984.9万円

勤続20年で退職金1,000万円を受け取ると、退職所得控除は800万円です。控除後の200万円の半分(100万円)にだけ税金がかかり、所得税51,050円・住民税100,000円を引いた手取りは9,848,950円(税負担率1.5%)です。

更新日:2026年11月5日 / 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得)で計算

手取り984.9万円額面1,000万円
退職所得控除800万円勤続20年
所得税51,050円税率5%
住民税100,000円10%

退職金の手取りを計算する

1か月でもあれば1年に切り上げます

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

勤続20年・退職金1,000万円の税金の計算

  1. 勤続年数:20年(1年未満の端数は切り上げ)。
  2. 退職所得控除額:40万円×20年=8,000,000円。
  3. 課税退職所得金額:退職金10,000,000円−8,000,000円=2,000,000円、その1/2で1,000,000円(1,000円未満切捨)。
  4. 所得税:1,000,000円×5%=50,000円、復興特別所得税を含めて×102.1%で51,050円。
  5. 住民税:1,000,000円×6%=60,000円(市区町村)+×4%=40,000円(都道府県)=100,000円。
  6. 手取り:10,000,000円−51,050円−100,000円=9,848,950円(税負担率1.5%)。

退職金は「長年の勤労への報酬」として、給与とは別に計算され(分離課税)、税金がとても軽くなるように作られています。

勤続20年で退職金の額が違う場合

退職金課税退職所得税金(所得税+住民税)手取り税負担率
600万円0円−0円6,000,000円0.0%
800万円0円−0円8,000,000円0.0%
1,000万円1,000,000円−151,050円9,848,950円1.5%
1,200万円2,000,000円−304,652円11,695,348円2.5%
1,500万円3,500,000円−628,222円14,371,778円4.2%

勤続20年なら8,000,000円まで非課税です。それを超える部分も半分にしか税金がかからないので、税負担率は低く抑えられます。

退職金1,000万円で勤続年数が違う場合

勤続年数退職所得控除税金手取り
勤続15年6,000,000円−304,652円9,695,348円
勤続18年7,200,000円−211,470円9,788,530円
勤続20年8,000,000円−151,050円9,848,950円
勤続22年9,400,000円−45,315円9,954,685円
勤続25年11,500,000円−0円10,000,000円

退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円ずつ増えます。

関連ページ

出典・計算の前提

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

よくある質問

勤続20年・退職金1,000万円の手取りはいくらですか?

退職所得控除8,000,000円を引いた残り2,000,000円の1/2(1,000,000円)が課税対象で、所得税51,050円・住民税100,000円がかかり、手取りは9,848,950円です。

勤続20年なら退職金がいくらまで非課税ですか?

勤続20年の退職所得控除額は8,000,000円なので、退職金がこの額以下なら所得税・住民税はかかりません(一般の退職の場合)。

確定申告は必要ですか?

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が天引きされて課税関係は終わるので、原則として確定申告は不要です。出していない場合は20.42%が天引きされるため、確定申告で精算します。

こちらもよく見られています