勤続3年で退職金100万円を受け取ると、退職所得控除は120万円です。退職金が控除額以下なので所得税・住民税はかからず、100万円がそのまま手取りになります。
更新日:2026年11月5日 / 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得)で計算
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職金は「長年の勤労への報酬」として、給与とは別に計算され(分離課税)、税金がとても軽くなるように作られています。
| 退職金 | 課税退職所得 | 税金(所得税+住民税) | 手取り | 税負担率 |
|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 0円 | −0円 | 500,000円 | 0.0% |
| 100万円 | 0円 | −0円 | 1,000,000円 | 0.0% |
| 150万円 | 150,000円 | −22,657円 | 1,477,343円 | 1.5% |
勤続3年なら1,200,000円まで非課税です。それを超える部分も半分にしか税金がかからないので、税負担率は低く抑えられます。
| 勤続年数 | 退職所得控除 | 税金 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 勤続1年 | 800,000円 | −15,105円 | 984,895円 |
| 勤続3年 | 1,200,000円 | −0円 | 1,000,000円 |
| 勤続5年 | 2,000,000円 | −0円 | 1,000,000円 |
| 勤続8年 | 3,200,000円 | −0円 | 1,000,000円 |
退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円ずつ増えます。
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職所得控除が1,200,000円あるため、退職金100万円には所得税・住民税がかからず、全額が手取りです。
勤続3年の退職所得控除額は1,200,000円なので、退職金がこの額以下なら所得税・住民税はかかりません(一般の退職の場合)。
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が天引きされて課税関係は終わるので、原則として確定申告は不要です。出していない場合は20.42%が天引きされるため、確定申告で精算します。