勤続10年で退職金500万円を受け取ると、退職所得控除は400万円です。控除後の100万円の半分(50万円)にだけ税金がかかり、所得税25,525円・住民税50,000円を引いた手取りは4,924,475円(税負担率1.5%)です。
更新日:2026年11月5日 / 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得)で計算
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職金は「長年の勤労への報酬」として、給与とは別に計算され(分離課税)、税金がとても軽くなるように作られています。
| 退職金 | 課税退職所得 | 税金(所得税+住民税) | 手取り | 税負担率 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 0円 | −0円 | 3,000,000円 | 0.0% |
| 400万円 | 0円 | −0円 | 4,000,000円 | 0.0% |
| 500万円 | 500,000円 | −75,525円 | 4,924,475円 | 1.5% |
| 600万円 | 1,000,000円 | −151,050円 | 5,848,950円 | 2.5% |
| 750万円 | 1,750,000円 | −264,337円 | 7,235,663円 | 3.5% |
勤続10年なら4,000,000円まで非課税です。それを超える部分も半分にしか税金がかからないので、税負担率は低く抑えられます。
| 勤続年数 | 退職所得控除 | 税金 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 勤続5年 | 2,000,000円 | −226,575円 | 4,773,425円 |
| 勤続8年 | 3,200,000円 | −135,945円 | 4,864,055円 |
| 勤続10年 | 4,000,000円 | −75,525円 | 4,924,475円 |
| 勤続12年 | 4,800,000円 | −15,105円 | 4,984,895円 |
| 勤続15年 | 6,000,000円 | −0円 | 5,000,000円 |
退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円ずつ増えます。
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職所得控除4,000,000円を引いた残り1,000,000円の1/2(500,000円)が課税対象で、所得税25,525円・住民税50,000円がかかり、手取りは4,924,475円です。
勤続10年の退職所得控除額は4,000,000円なので、退職金がこの額以下なら所得税・住民税はかかりません(一般の退職の場合)。
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が天引きされて課税関係は終わるので、原則として確定申告は不要です。出していない場合は20.42%が天引きされるため、確定申告で精算します。