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令和8年分 退職所得の税額表

勤続10年・退職金500万円の手取りは492.4万円

勤続10年で退職金500万円を受け取ると、退職所得控除は400万円です。控除後の100万円の半分(50万円)にだけ税金がかかり、所得税25,525円・住民税50,000円を引いた手取りは4,924,475円(税負担率1.5%)です。

更新日:2026年11月5日 / 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得)で計算

手取り492.4万円額面500万円
退職所得控除400万円勤続10年
所得税25,525円税率5%
住民税50,000円10%

退職金の手取りを計算する

1か月でもあれば1年に切り上げます

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

勤続10年・退職金500万円の税金の計算

  1. 勤続年数:10年(1年未満の端数は切り上げ)。
  2. 退職所得控除額:40万円×10年=4,000,000円。
  3. 課税退職所得金額:退職金5,000,000円−4,000,000円=1,000,000円、その1/2で500,000円(1,000円未満切捨)。
  4. 所得税:500,000円×5%=25,000円、復興特別所得税を含めて×102.1%で25,525円。
  5. 住民税:500,000円×6%=30,000円(市区町村)+×4%=20,000円(都道府県)=50,000円。
  6. 手取り:5,000,000円−25,525円−50,000円=4,924,475円(税負担率1.5%)。

退職金は「長年の勤労への報酬」として、給与とは別に計算され(分離課税)、税金がとても軽くなるように作られています。

勤続10年で退職金の額が違う場合

退職金課税退職所得税金(所得税+住民税)手取り税負担率
300万円0円−0円3,000,000円0.0%
400万円0円−0円4,000,000円0.0%
500万円500,000円−75,525円4,924,475円1.5%
600万円1,000,000円−151,050円5,848,950円2.5%
750万円1,750,000円−264,337円7,235,663円3.5%

勤続10年なら4,000,000円まで非課税です。それを超える部分も半分にしか税金がかからないので、税負担率は低く抑えられます。

退職金500万円で勤続年数が違う場合

勤続年数退職所得控除税金手取り
勤続5年2,000,000円−226,575円4,773,425円
勤続8年3,200,000円−135,945円4,864,055円
勤続10年4,000,000円−75,525円4,924,475円
勤続12年4,800,000円−15,105円4,984,895円
勤続15年6,000,000円−0円5,000,000円

退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円ずつ増えます。

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出典・計算の前提

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

よくある質問

勤続10年・退職金500万円の手取りはいくらですか?

退職所得控除4,000,000円を引いた残り1,000,000円の1/2(500,000円)が課税対象で、所得税25,525円・住民税50,000円がかかり、手取りは4,924,475円です。

勤続10年なら退職金がいくらまで非課税ですか?

勤続10年の退職所得控除額は4,000,000円なので、退職金がこの額以下なら所得税・住民税はかかりません(一般の退職の場合)。

確定申告は必要ですか?

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が天引きされて課税関係は終わるので、原則として確定申告は不要です。出していない場合は20.42%が天引きされるため、確定申告で精算します。

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