勤続25年で退職金1,500万円を受け取ると、退職所得控除は1,150万円です。控除後の350万円の半分(175万円)にだけ税金がかかり、所得税89,337円・住民税175,000円を引いた手取りは14,735,663円(税負担率1.8%)です。
更新日:2026年11月5日 / 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得)で計算
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職金は「長年の勤労への報酬」として、給与とは別に計算され(分離課税)、税金がとても軽くなるように作られています。
| 退職金 | 課税退職所得 | 税金(所得税+住民税) | 手取り | 税負担率 |
|---|---|---|---|---|
| 900万円 | 0円 | −0円 | 9,000,000円 | 0.0% |
| 1,200万円 | 250,000円 | −37,762円 | 11,962,238円 | 0.3% |
| 1,500万円 | 1,750,000円 | −264,337円 | 14,735,663円 | 1.8% |
| 1,800万円 | 3,250,000円 | −557,277円 | 17,442,723円 | 3.1% |
| 2,250万円 | 5,500,000円 | −1,236,622円 | 21,263,378円 | 5.5% |
勤続25年なら11,500,000円まで非課税です。それを超える部分も半分にしか税金がかからないので、税負担率は低く抑えられます。
| 勤続年数 | 退職所得控除 | 税金 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 勤続20年 | 8,000,000円 | −628,222円 | 14,371,778円 |
| 勤続23年 | 10,100,000円 | −395,597円 | 14,604,403円 |
| 勤続25年 | 11,500,000円 | −264,337円 | 14,735,663円 |
| 勤続27年 | 12,900,000円 | −158,602円 | 14,841,398円 |
| 勤続30年 | 15,000,000円 | −0円 | 15,000,000円 |
退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円ずつ増えます。
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職所得控除11,500,000円を引いた残り3,500,000円の1/2(1,750,000円)が課税対象で、所得税89,337円・住民税175,000円がかかり、手取りは14,735,663円です。
勤続25年の退職所得控除額は11,500,000円なので、退職金がこの額以下なら所得税・住民税はかかりません(一般の退職の場合)。
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が天引きされて課税関係は終わるので、原則として確定申告は不要です。出していない場合は20.42%が天引きされるため、確定申告で精算します。