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令和8年分 退職所得の税額表

勤続25年・退職金1,500万円の手取りは1473.6万円

勤続25年で退職金1,500万円を受け取ると、退職所得控除は1,150万円です。控除後の350万円の半分(175万円)にだけ税金がかかり、所得税89,337円・住民税175,000円を引いた手取りは14,735,663円(税負担率1.8%)です。

更新日:2026年11月5日 / 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得)で計算

手取り1473.6万円額面1,500万円
退職所得控除1,150万円勤続25年
所得税89,337円税率5%
住民税175,000円10%

退職金の手取りを計算する

1か月でもあれば1年に切り上げます

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

勤続25年・退職金1,500万円の税金の計算

  1. 勤続年数:25年(1年未満の端数は切り上げ)。
  2. 退職所得控除額:800万円+70万円×(25年−20年)=11,500,000円。
  3. 課税退職所得金額:退職金15,000,000円−11,500,000円=3,500,000円、その1/2で1,750,000円(1,000円未満切捨)。
  4. 所得税:1,750,000円×5%=87,500円、復興特別所得税を含めて×102.1%で89,337円。
  5. 住民税:1,750,000円×6%=105,000円(市区町村)+×4%=70,000円(都道府県)=175,000円。
  6. 手取り:15,000,000円−89,337円−175,000円=14,735,663円(税負担率1.8%)。

退職金は「長年の勤労への報酬」として、給与とは別に計算され(分離課税)、税金がとても軽くなるように作られています。

勤続25年で退職金の額が違う場合

退職金課税退職所得税金(所得税+住民税)手取り税負担率
900万円0円−0円9,000,000円0.0%
1,200万円250,000円−37,762円11,962,238円0.3%
1,500万円1,750,000円−264,337円14,735,663円1.8%
1,800万円3,250,000円−557,277円17,442,723円3.1%
2,250万円5,500,000円−1,236,622円21,263,378円5.5%

勤続25年なら11,500,000円まで非課税です。それを超える部分も半分にしか税金がかからないので、税負担率は低く抑えられます。

退職金1,500万円で勤続年数が違う場合

勤続年数退職所得控除税金手取り
勤続20年8,000,000円−628,222円14,371,778円
勤続23年10,100,000円−395,597円14,604,403円
勤続25年11,500,000円−264,337円14,735,663円
勤続27年12,900,000円−158,602円14,841,398円
勤続30年15,000,000円−0円15,000,000円

退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円ずつ増えます。

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出典・計算の前提

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

よくある質問

勤続25年・退職金1,500万円の手取りはいくらですか?

退職所得控除11,500,000円を引いた残り3,500,000円の1/2(1,750,000円)が課税対象で、所得税89,337円・住民税175,000円がかかり、手取りは14,735,663円です。

勤続25年なら退職金がいくらまで非課税ですか?

勤続25年の退職所得控除額は11,500,000円なので、退職金がこの額以下なら所得税・住民税はかかりません(一般の退職の場合)。

確定申告は必要ですか?

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が天引きされて課税関係は終わるので、原則として確定申告は不要です。出していない場合は20.42%が天引きされるため、確定申告で精算します。

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