勤続35年で退職金2,500万円を受け取ると、退職所得控除は1,850万円です。控除後の650万円の半分(325万円)にだけ税金がかかり、所得税232,277円・住民税325,000円を引いた手取りは24,442,723円(税負担率2.2%)です。
更新日:2026年11月5日 / 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得)で計算
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職金は「長年の勤労への報酬」として、給与とは別に計算され(分離課税)、税金がとても軽くなるように作られています。
| 退職金 | 課税退職所得 | 税金(所得税+住民税) | 手取り | 税負担率 |
|---|---|---|---|---|
| 1,500万円 | 0円 | −0円 | 15,000,000円 | 0.0% |
| 2,000万円 | 750,000円 | −113,287円 | 19,886,713円 | 0.6% |
| 2,500万円 | 3,250,000円 | −557,277円 | 24,442,723円 | 2.2% |
| 3,000万円 | 5,750,000円 | −1,312,672円 | 28,687,328円 | 4.4% |
| 3,750万円 | 9,500,000円 | −2,582,579円 | 34,917,421円 | 6.9% |
勤続35年なら18,500,000円まで非課税です。それを超える部分も半分にしか税金がかからないので、税負担率は低く抑えられます。
| 勤続年数 | 退職所得控除 | 税金 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 勤続30年 | 15,000,000円 | −1,084,522円 | 23,915,478円 |
| 勤続33年 | 17,100,000円 | −765,112円 | 24,234,888円 |
| 勤続35年 | 18,500,000円 | −557,277円 | 24,442,723円 |
| 勤続37年 | 19,900,000円 | −415,807円 | 24,584,193円 |
| 勤続40年 | 22,000,000円 | −226,575円 | 24,773,425円 |
退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円ずつ増えます。
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職所得控除18,500,000円を引いた残り6,500,000円の1/2(3,250,000円)が課税対象で、所得税232,277円・住民税325,000円がかかり、手取りは24,442,723円です。
勤続35年の退職所得控除額は18,500,000円なので、退職金がこの額以下なら所得税・住民税はかかりません(一般の退職の場合)。
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が天引きされて課税関係は終わるので、原則として確定申告は不要です。出していない場合は20.42%が天引きされるため、確定申告で精算します。