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令和8年分 退職所得の税額表

勤続35年・退職金2,500万円の手取りは2444.3万円

勤続35年で退職金2,500万円を受け取ると、退職所得控除は1,850万円です。控除後の650万円の半分(325万円)にだけ税金がかかり、所得税232,277円・住民税325,000円を引いた手取りは24,442,723円(税負担率2.2%)です。

更新日:2026年11月5日 / 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得)で計算

手取り2444.3万円額面2,500万円
退職所得控除1,850万円勤続35年
所得税232,277円税率10%
住民税325,000円10%

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1か月でもあれば1年に切り上げます

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

勤続35年・退職金2,500万円の税金の計算

  1. 勤続年数:35年(1年未満の端数は切り上げ)。
  2. 退職所得控除額:800万円+70万円×(35年−20年)=18,500,000円。
  3. 課税退職所得金額:退職金25,000,000円−18,500,000円=6,500,000円、その1/2で3,250,000円(1,000円未満切捨)。
  4. 所得税:3,250,000円×10%−97,500円=227,500円、復興特別所得税を含めて×102.1%で232,277円。
  5. 住民税:3,250,000円×6%=195,000円(市区町村)+×4%=130,000円(都道府県)=325,000円。
  6. 手取り:25,000,000円−232,277円−325,000円=24,442,723円(税負担率2.2%)。

退職金は「長年の勤労への報酬」として、給与とは別に計算され(分離課税)、税金がとても軽くなるように作られています。

勤続35年で退職金の額が違う場合

退職金課税退職所得税金(所得税+住民税)手取り税負担率
1,500万円0円−0円15,000,000円0.0%
2,000万円750,000円−113,287円19,886,713円0.6%
2,500万円3,250,000円−557,277円24,442,723円2.2%
3,000万円5,750,000円−1,312,672円28,687,328円4.4%
3,750万円9,500,000円−2,582,579円34,917,421円6.9%

勤続35年なら18,500,000円まで非課税です。それを超える部分も半分にしか税金がかからないので、税負担率は低く抑えられます。

退職金2,500万円で勤続年数が違う場合

勤続年数退職所得控除税金手取り
勤続30年15,000,000円−1,084,522円23,915,478円
勤続33年17,100,000円−765,112円24,234,888円
勤続35年18,500,000円−557,277円24,442,723円
勤続37年19,900,000円−415,807円24,584,193円
勤続40年22,000,000円−226,575円24,773,425円

退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円ずつ増えます。

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出典・計算の前提

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

よくある質問

勤続35年・退職金2,500万円の手取りはいくらですか?

退職所得控除18,500,000円を引いた残り6,500,000円の1/2(3,250,000円)が課税対象で、所得税232,277円・住民税325,000円がかかり、手取りは24,442,723円です。

勤続35年なら退職金がいくらまで非課税ですか?

勤続35年の退職所得控除額は18,500,000円なので、退職金がこの額以下なら所得税・住民税はかかりません(一般の退職の場合)。

確定申告は必要ですか?

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が天引きされて課税関係は終わるので、原則として確定申告は不要です。出していない場合は20.42%が天引きされるため、確定申告で精算します。

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