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令和8年分 退職所得の税額表

勤続22年・退職金1,200万円の手取りは1180.4万円

勤続22年で退職金1,200万円を受け取ると、退職所得控除は940万円です。控除後の260万円の半分(130万円)にだけ税金がかかり、所得税66,365円・住民税130,000円を引いた手取りは11,803,635円(税負担率1.6%)です。

更新日:2026年11月5日 / 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得)で計算

手取り1180.4万円額面1,200万円
退職所得控除940万円勤続22年
所得税66,365円税率5%
住民税130,000円10%

退職金の手取りを計算する

1か月でもあれば1年に切り上げます

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

勤続22年・退職金1,200万円の税金の計算

  1. 勤続年数:22年(1年未満の端数は切り上げ)。
  2. 退職所得控除額:800万円+70万円×(22年−20年)=9,400,000円。
  3. 課税退職所得金額:退職金12,000,000円−9,400,000円=2,600,000円、その1/2で1,300,000円(1,000円未満切捨)。
  4. 所得税:1,300,000円×5%=65,000円、復興特別所得税を含めて×102.1%で66,365円。
  5. 住民税:1,300,000円×6%=78,000円(市区町村)+×4%=52,000円(都道府県)=130,000円。
  6. 手取り:12,000,000円−66,365円−130,000円=11,803,635円(税負担率1.6%)。

退職金は「長年の勤労への報酬」として、給与とは別に計算され(分離課税)、税金がとても軽くなるように作られています。

勤続22年で退職金の額が違う場合

退職金課税退職所得税金(所得税+住民税)手取り税負担率
700万円0円−0円7,000,000円0.0%
950万円50,000円−7,552円9,492,448円0.1%
1,200万円1,300,000円−196,365円11,803,635円1.6%
1,450万円2,550,000円−415,807円14,084,193円2.9%
1,800万円4,300,000円−871,582円17,128,418円4.8%

勤続22年なら9,400,000円まで非課税です。それを超える部分も半分にしか税金がかからないので、税負担率は低く抑えられます。

退職金1,200万円で勤続年数が違う場合

勤続年数退職所得控除税金手取り
勤続17年6,800,000円−425,912円11,574,088円
勤続20年8,000,000円−304,652円11,695,348円
勤続22年9,400,000円−196,365円11,803,635円
勤続24年10,800,000円−90,630円11,909,370円
勤続27年12,900,000円−0円12,000,000円

退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円ずつ増えます。

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出典・計算の前提

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

よくある質問

勤続22年・退職金1,200万円の手取りはいくらですか?

退職所得控除9,400,000円を引いた残り2,600,000円の1/2(1,300,000円)が課税対象で、所得税66,365円・住民税130,000円がかかり、手取りは11,803,635円です。

勤続22年なら退職金がいくらまで非課税ですか?

勤続22年の退職所得控除額は9,400,000円なので、退職金がこの額以下なら所得税・住民税はかかりません(一般の退職の場合)。

確定申告は必要ですか?

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が天引きされて課税関係は終わるので、原則として確定申告は不要です。出していない場合は20.42%が天引きされるため、確定申告で精算します。

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