退職金を受け取るときは、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出しましょう。出しておけば、退職所得控除を使った正しい税額が天引きされ、確定申告は原則いりません。出さないと退職金の20.42%が天引きされます。
更新日:2026年11月5日
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職金を受け取るときに会社へ出す書類です。勤続年数やその年にほかで受け取った退職金を会社に伝えるもので、これを出すと会社が退職所得控除を使って正しい所得税・住民税を天引きしてくれます。退職時に会社から渡されることが多く、マイナンバーの記載が必要です。
| 申告書を提出する | 提出しない | |
|---|---|---|
| 所得税の天引き | 退職所得控除・1/2課税で計算した額 | 退職金の20.42% |
| 退職金1,500万円・勤続25年の場合 | 89,337円 | 3,063,000円 |
| 確定申告 | 原則不要 | 必要(多く引かれた分が還付) |
勤続25年・退職金1,500万円なら、申告書を出すと所得税は89,337円ですが、出さないと3,063,000円が天引きされます。差額は確定申告で戻りますが、手元に届くまで時間がかかるので、忘れずに提出しましょう。
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職金の20.42%が所得税として天引きされます。勤続25年・1,500万円なら、提出時の89,337円に対して3,063,000円が引かれ、差額は確定申告で還付されます。
申告書を提出していれば、原則不要です。提出していない場合や、医療費控除などで還付を受けたい場合は確定申告をします。
通常は退職時に会社から渡されます。国税庁のホームページからもダウンロードできます。提出先は退職金を支払う会社です。