勤続38年で退職金2,000万円を受け取ると、退職所得控除は2,060万円です。退職金が控除額以下なので所得税・住民税はかからず、2,000万円がそのまま手取りになります。
更新日:2026年11月5日 / 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得)で計算
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職金は「長年の勤労への報酬」として、給与とは別に計算され(分離課税)、税金がとても軽くなるように作られています。
| 退職金 | 課税退職所得 | 税金(所得税+住民税) | 手取り | 税負担率 |
|---|---|---|---|---|
| 1,200万円 | 0円 | −0円 | 12,000,000円 | 0.0% |
| 1,600万円 | 0円 | −0円 | 16,000,000円 | 0.0% |
| 2,000万円 | 0円 | −0円 | 20,000,000円 | 0.0% |
| 2,400万円 | 1,700,000円 | −256,785円 | 23,743,215円 | 1.1% |
| 3,000万円 | 4,700,000円 | −993,262円 | 29,006,738円 | 3.3% |
勤続38年なら20,600,000円まで非課税です。それを超える部分も半分にしか税金がかからないので、税負担率は低く抑えられます。
| 勤続年数 | 退職所得控除 | 税金 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 勤続33年 | 17,100,000円 | −219,022円 | 19,780,978円 |
| 勤続36年 | 19,200,000円 | −60,420円 | 19,939,580円 |
| 勤続38年 | 20,600,000円 | −0円 | 20,000,000円 |
| 勤続40年 | 22,000,000円 | −0円 | 20,000,000円 |
| 勤続43年 | 24,100,000円 | −0円 | 20,000,000円 |
退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円ずつ増えます。
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職所得控除が20,600,000円あるため、退職金2,000万円には所得税・住民税がかからず、全額が手取りです。
勤続38年の退職所得控除額は20,600,000円なので、退職金がこの額以下なら所得税・住民税はかかりません(一般の退職の場合)。
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が天引きされて課税関係は終わるので、原則として確定申告は不要です。出していない場合は20.42%が天引きされるため、確定申告で精算します。