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令和8年分 退職所得の税額表

勤続38年・退職金2,000万円の手取りは2,000万円

勤続38年で退職金2,000万円を受け取ると、退職所得控除は2,060万円です。退職金が控除額以下なので所得税・住民税はかからず、2,000万円がそのまま手取りになります。

更新日:2026年11月5日 / 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得)で計算

手取り2,000万円額面2,000万円
退職所得控除2,060万円勤続38年
所得税0円非課税
住民税0円非課税

退職金の手取りを計算する

1か月でもあれば1年に切り上げます

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

勤続38年・退職金2,000万円の税金の計算

  1. 勤続年数:38年(1年未満の端数は切り上げ)。
  2. 退職所得控除額:800万円+70万円×(38年−20年)=20,600,000円。
  3. 課税退職所得金額:退職金20,000,000円−20,600,000円=0円、その1/2で0円(1,000円未満切捨)。
  4. 所得税:課税退職所得がないので0円。
  5. 住民税:0円。
  6. 手取り:20,000,000円−0円−0円=20,000,000円(税負担率0.0%)。

退職金は「長年の勤労への報酬」として、給与とは別に計算され(分離課税)、税金がとても軽くなるように作られています。

勤続38年で退職金の額が違う場合

退職金課税退職所得税金(所得税+住民税)手取り税負担率
1,200万円0円−0円12,000,000円0.0%
1,600万円0円−0円16,000,000円0.0%
2,000万円0円−0円20,000,000円0.0%
2,400万円1,700,000円−256,785円23,743,215円1.1%
3,000万円4,700,000円−993,262円29,006,738円3.3%

勤続38年なら20,600,000円まで非課税です。それを超える部分も半分にしか税金がかからないので、税負担率は低く抑えられます。

退職金2,000万円で勤続年数が違う場合

勤続年数退職所得控除税金手取り
勤続33年17,100,000円−219,022円19,780,978円
勤続36年19,200,000円−60,420円19,939,580円
勤続38年20,600,000円−0円20,000,000円
勤続40年22,000,000円−0円20,000,000円
勤続43年24,100,000円−0円20,000,000円

退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円ずつ増えます。

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出典・計算の前提

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

よくある質問

勤続38年・退職金2,000万円の手取りはいくらですか?

退職所得控除が20,600,000円あるため、退職金2,000万円には所得税・住民税がかからず、全額が手取りです。

勤続38年なら退職金がいくらまで非課税ですか?

勤続38年の退職所得控除額は20,600,000円なので、退職金がこの額以下なら所得税・住民税はかかりません(一般の退職の場合)。

確定申告は必要ですか?

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が天引きされて課税関係は終わるので、原則として確定申告は不要です。出していない場合は20.42%が天引きされるため、確定申告で精算します。

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