勤続40年で退職金3,000万円を受け取ると、退職所得控除は2,200万円です。控除後の800万円の半分(400万円)にだけ税金がかかり、所得税380,322円・住民税400,000円を引いた手取りは29,219,678円(税負担率2.6%)です。
更新日:2026年11月5日 / 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得)で計算
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職金は「長年の勤労への報酬」として、給与とは別に計算され(分離課税)、税金がとても軽くなるように作られています。
| 退職金 | 課税退職所得 | 税金(所得税+住民税) | 手取り | 税負担率 |
|---|---|---|---|---|
| 1,800万円 | 0円 | −0円 | 18,000,000円 | 0.0% |
| 2,400万円 | 1,000,000円 | −151,050円 | 23,848,950円 | 0.6% |
| 3,000万円 | 4,000,000円 | −780,322円 | 29,219,678円 | 2.6% |
| 3,600万円 | 7,000,000円 | −1,694,454円 | 34,305,546円 | 4.7% |
| 4,500万円 | 11,500,000円 | −3,456,439円 | 41,543,561円 | 7.7% |
勤続40年なら22,000,000円まで非課税です。それを超える部分も半分にしか税金がかからないので、税負担率は低く抑えられます。
| 勤続年数 | 退職所得控除 | 税金 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 勤続35年 | 18,500,000円 | −1,312,672円 | 28,687,328円 |
| 勤続38年 | 20,600,000円 | −993,262円 | 29,006,738円 |
| 勤続40年 | 22,000,000円 | −780,322円 | 29,219,678円 |
| 勤続42年 | 23,400,000円 | −567,382円 | 29,432,618円 |
| 勤続45年 | 25,500,000円 | −355,177円 | 29,644,823円 |
退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円ずつ増えます。
計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。
退職所得控除22,000,000円を引いた残り8,000,000円の1/2(4,000,000円)が課税対象で、所得税380,322円・住民税400,000円がかかり、手取りは29,219,678円です。
勤続40年の退職所得控除額は22,000,000円なので、退職金がこの額以下なら所得税・住民税はかかりません(一般の退職の場合)。
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が天引きされて課税関係は終わるので、原則として確定申告は不要です。出していない場合は20.42%が天引きされるため、確定申告で精算します。