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令和8年分 退職所得の税額表

勤続40年・退職金3,000万円の手取りは2922万円

勤続40年で退職金3,000万円を受け取ると、退職所得控除は2,200万円です。控除後の800万円の半分(400万円)にだけ税金がかかり、所得税380,322円・住民税400,000円を引いた手取りは29,219,678円(税負担率2.6%)です。

更新日:2026年11月5日 / 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得)で計算

手取り2922万円額面3,000万円
退職所得控除2,200万円勤続40年
所得税380,322円税率20%
住民税400,000円10%

退職金の手取りを計算する

1か月でもあれば1年に切り上げます

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

勤続40年・退職金3,000万円の税金の計算

  1. 勤続年数:40年(1年未満の端数は切り上げ)。
  2. 退職所得控除額:800万円+70万円×(40年−20年)=22,000,000円。
  3. 課税退職所得金額:退職金30,000,000円−22,000,000円=8,000,000円、その1/2で4,000,000円(1,000円未満切捨)。
  4. 所得税:4,000,000円×20%−427,500円=372,500円、復興特別所得税を含めて×102.1%で380,322円。
  5. 住民税:4,000,000円×6%=240,000円(市区町村)+×4%=160,000円(都道府県)=400,000円。
  6. 手取り:30,000,000円−380,322円−400,000円=29,219,678円(税負担率2.6%)。

退職金は「長年の勤労への報酬」として、給与とは別に計算され(分離課税)、税金がとても軽くなるように作られています。

勤続40年で退職金の額が違う場合

退職金課税退職所得税金(所得税+住民税)手取り税負担率
1,800万円0円−0円18,000,000円0.0%
2,400万円1,000,000円−151,050円23,848,950円0.6%
3,000万円4,000,000円−780,322円29,219,678円2.6%
3,600万円7,000,000円−1,694,454円34,305,546円4.7%
4,500万円11,500,000円−3,456,439円41,543,561円7.7%

勤続40年なら22,000,000円まで非課税です。それを超える部分も半分にしか税金がかからないので、税負担率は低く抑えられます。

退職金3,000万円で勤続年数が違う場合

勤続年数退職所得控除税金手取り
勤続35年18,500,000円−1,312,672円28,687,328円
勤続38年20,600,000円−993,262円29,006,738円
勤続40年22,000,000円−780,322円29,219,678円
勤続42年23,400,000円−567,382円29,432,618円
勤続45年25,500,000円−355,177円29,644,823円

退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円ずつ増えます。

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出典・計算の前提

計算の前提:一般の退職手当等(勤続5年以下は短期退職手当等、役員は特定役員退職手当等)として、その年に受け取る退職金がほかにない場合の概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税・住民税は退職金から天引きされて課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。

よくある質問

勤続40年・退職金3,000万円の手取りはいくらですか?

退職所得控除22,000,000円を引いた残り8,000,000円の1/2(4,000,000円)が課税対象で、所得税380,322円・住民税400,000円がかかり、手取りは29,219,678円です。

勤続40年なら退職金がいくらまで非課税ですか?

勤続40年の退職所得控除額は22,000,000円なので、退職金がこの額以下なら所得税・住民税はかかりません(一般の退職の場合)。

確定申告は必要ですか?

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が天引きされて課税関係は終わるので、原則として確定申告は不要です。出していない場合は20.42%が天引きされるため、確定申告で精算します。

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