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自己都合と会社都合で失業保険はいくら違う?

失業保険は、自己都合か会社都合かで、もらえる日数と受け取り始める時期が大きく変わります。1日あたりの金額は同じなので、差がつくのは「日数」と「給付制限」です。

更新日:2026年11月5日

失業保険(基本手当)を計算する

残業代・通勤手当込みの総支給額。賞与は除く
転職しても空白が1年以内なら通算できます
自己都合の給付制限が3か月になります

計算の前提:離職前6か月の給与(残業代・通勤手当などを含み、賞与は除く)が毎月同じ額だった場合の概算です。基本手当日額は賃金日額に給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛けた額で、1円未満は切り捨て。実際の金額はハローワークで決まる受給資格者証の額をご確認ください。失業保険(基本手当)は非課税です。65歳以上は高年齢求職者給付金(一時金)になるため、この計算の対象外です。

自己都合と会社都合でこんなに違う

自己都合会社都合(特定受給資格者)
受給に必要な加入期間離職前2年間に12か月以上離職前1年間に6か月以上
給付制限1か月(2025年4月〜。5年内に2回以上は3か月)なし
所定給付日数90〜150日90〜330日
国民健康保険料通常どおり前年の給与所得を30/100として計算する軽減あり(65歳未満)

基本手当日額(1日あたりの額)は離職理由で変わりません。違いはもらえる日数といつからもらえるかです。

月給30万円で比べると(総額)

年齢・加入期間自己都合会社都合差
29歳・加入5年90日567,630円120日756,840円+189,210円
35歳・加入8年90日567,630円180日1,135,260円+567,630円
42歳・加入15年120日756,840円240日1,513,680円+756,840円
50歳・加入22年150日946,050円330日2,081,310円+1,135,260円
62歳・加入22年150日802,200円240日1,283,520円+481,320円

50歳・加入22年なら、自己都合150日で946,050円、会社都合330日で2,081,310円と、2倍以上の差になります。

会社都合(特定受給資格者)になる主なケース

離職票の離職理由に納得できないときは、ハローワークで異議を申し立てることができます。判断はハローワークが行います。

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出典・計算の前提

計算の前提:離職前6か月の給与(残業代・通勤手当などを含み、賞与は除く)が毎月同じ額だった場合の概算です。基本手当日額は賃金日額に給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛けた額で、1円未満は切り捨て。実際の金額はハローワークで決まる受給資格者証の額をご確認ください。失業保険(基本手当)は非課税です。65歳以上は高年齢求職者給付金(一時金)になるため、この計算の対象外です。

よくある質問

自己都合と会社都合で1日の金額は変わりますか?

変わりません。基本手当日額は退職前6か月の賃金と年齢で決まります。違うのは所定給付日数と給付制限の有無です。

月給30万円・50歳・加入22年なら差はいくら?

自己都合は150日で946,050円、会社都合は330日で2,081,310円です。差は1,135,260円です。

退職勧奨に応じた場合は会社都合ですか?

はい。会社から退職を勧められて応じた場合は、特定受給資格者(会社都合)に当たります。離職票の離職理由が正しく書かれているか確認しましょう。

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