失業保険は、自己都合か会社都合かで、もらえる日数と受け取り始める時期が大きく変わります。1日あたりの金額は同じなので、差がつくのは「日数」と「給付制限」です。
更新日:2026年11月5日
計算の前提:離職前6か月の給与(残業代・通勤手当などを含み、賞与は除く)が毎月同じ額だった場合の概算です。基本手当日額は賃金日額に給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛けた額で、1円未満は切り捨て。実際の金額はハローワークで決まる受給資格者証の額をご確認ください。失業保険(基本手当)は非課税です。65歳以上は高年齢求職者給付金(一時金)になるため、この計算の対象外です。
| 自己都合 | 会社都合(特定受給資格者) | |
|---|---|---|
| 受給に必要な加入期間 | 離職前2年間に12か月以上 | 離職前1年間に6か月以上 |
| 給付制限 | 1か月(2025年4月〜。5年内に2回以上は3か月) | なし |
| 所定給付日数 | 90〜150日 | 90〜330日 |
| 国民健康保険料 | 通常どおり | 前年の給与所得を30/100として計算する軽減あり(65歳未満) |
基本手当日額(1日あたりの額)は離職理由で変わりません。違いはもらえる日数といつからもらえるかです。
| 年齢・加入期間 | 自己都合 | 会社都合 | 差 |
|---|---|---|---|
| 29歳・加入5年 | 90日567,630円 | 120日756,840円 | +189,210円 |
| 35歳・加入8年 | 90日567,630円 | 180日1,135,260円 | +567,630円 |
| 42歳・加入15年 | 120日756,840円 | 240日1,513,680円 | +756,840円 |
| 50歳・加入22年 | 150日946,050円 | 330日2,081,310円 | +1,135,260円 |
| 62歳・加入22年 | 150日802,200円 | 240日1,283,520円 | +481,320円 |
50歳・加入22年なら、自己都合150日で946,050円、会社都合330日で2,081,310円と、2倍以上の差になります。
離職票の離職理由に納得できないときは、ハローワークで異議を申し立てることができます。判断はハローワークが行います。
計算の前提:離職前6か月の給与(残業代・通勤手当などを含み、賞与は除く)が毎月同じ額だった場合の概算です。基本手当日額は賃金日額に給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛けた額で、1円未満は切り捨て。実際の金額はハローワークで決まる受給資格者証の額をご確認ください。失業保険(基本手当)は非課税です。65歳以上は高年齢求職者給付金(一時金)になるため、この計算の対象外です。
変わりません。基本手当日額は退職前6か月の賃金と年齢で決まります。違うのは所定給付日数と給付制限の有無です。
自己都合は150日で946,050円、会社都合は330日で2,081,310円です。差は1,135,260円です。
はい。会社から退職を勧められて応じた場合は、特定受給資格者(会社都合)に当たります。離職票の離職理由が正しく書かれているか確認しましょう。